○奥出雲町雲州そろばん伝統産業会館等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町雲州そろばん伝統産業会館等の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第223号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 条例第3条に定める職員は、次の職務を行う。
(1) 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 職員は、上司の命を受け、館務に従事する。
(入場)
第3条 条例第12条第1項の規定により入場しようとする者については、館長は入場料の納付と引替えに入場券を交付し、入場の際これを確認するものとする。
(利用)
第6条 利用者は、会館を利用する前に会館利用許可書を館長に提示し、利用後はその旨を報告しなければならない。
(利用者等の義務)
第7条 会館の利用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 入場者数は、原則として収容定員を超えないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(3) 建物その他の物件をき損又は汚損するおそれがある行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 利用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。
(6) 飲酒は、館長が許可した者に限ること。
(7) 前各号のほか、町長が指示したこと。
(運営委員会)
第9条 会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の者をもって組織する。
(1) 町長
(2) 町議会所管の委員長
(3) 雲州算盤協同組合理事長及び横田算盤生産協同組合理事長
(4) 教育長
(5) 自治会長
(6) 学識経験者
(7) その他町長が必要と認める者
(運営委員会の職務)
第10条 運営委員会は、次の事項について協議する。
(1) 会館の運営及び利用に関すること。
(2) 会館の維持管理に関すること。
(3) 算盤産業の振興及び後継者の育成、伝統的技術技法の継承に関すること。
(4) その他町長が必要とする事項に関すること。
(運営委員会の役員及び庶務)
第11条 運営委員会には、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長は町長とし、副会長は委員の推薦により会長が指名する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 運営委員会の庶務は、第2条の職員が所掌する。
(運営委員会の会議)
第12条 運営委員会は、会長が必要とするとき随時招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 運営委員会の議事は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(館長の専決事項)
第13条 次の事項は、館長において専決処理することができる。ただし、重要又は異例と認める事項は、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 定例又は簡易な行事、講習会、打合会及び研修創作活動等に関すること。
(2) 連絡事項、照会及び回答に関すること。
(3) 会館の参観及び利用許可に関すること。
(報告)
第14条 館長は、その月の会館の参観及び利用状況を翌月の5日までに文書により町長に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の各規則の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。