○奥出雲町雲州そろばん伝統産業会館等の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第223号

(設置)

第1条 雲州そろばんに関する理解を深め、伝統的技術、技法の継承、後継者の育成等により地場産業の振興を図ることを目的として、伝統的工芸品産業産地振興施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 施設に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 施設の体館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月、金曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 1月1日から1月4日まで

(3) 12月28日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項の開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 施設は、広く一般に公開し、参観に供する。

2 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用を許可しないことができる。

(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。

(2) 物の販売その他の営業行為をすること。

(3) 募金その他の勧誘行為をすること。

(4) その他町長が管理上支障があると認めたとき。

(入場の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認める者

(2) 刀剣、その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(3) その他町長が管理上支障があると認めたとき。

(目的以外の利用、権利譲渡等の禁止)

第9条 利用の許可を得た者は、許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 町長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反する者は、利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。

(造作等の制限)

第11条 利用者は、施設を利用するにあたり特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(入場料及び使用料)

第12条 展示室に入場する者は、別表第2に定める額の入場料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。

2 研修室を利用する者は、別表第3に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。

3 研修室を利用する者は、冷房又は暖房を使用しようとするときは、別表第3に定める冷暖房料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。

4 町が主催する行事及び教育活動に係る目的で利用する場合、又は町長が特に必要と認めたときは、入場料及び使用料を減免することができる。

5 既納の入場料及び使用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(賠償責任)

第14条 利用者は、利用中に施設又は設備を棄損し、又は滅失し、前条に基づく原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 町は、第10条の規定に基づく利用の許可の取消しによって利用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第15条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりこの施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第8条第10条第11条第12条第4項及び第5項並びに第14条第1項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第17条 第12条の規定にかかわらず、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、当該指定管理者にこの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2及び別表第3に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(運営委員会)

第18条 施設の円滑な管理運営を図るため、運営委員会を置くことができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の雲州そろばん伝統産業会館等の設置及び管理に関する条例(平成2年横田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

雲州そろばん伝統産業会館

奥出雲町横田992番地2

そろばん回廊

奥出雲町横田1016番地13

別表第2(第12条、第17条関係)

施設

種別

区分

一般

大学生・高校生

小学生・中学生

展示室

個人

316

214

152

団体(20人以上)

265

152

102

別表第3(第12条、第17条関係)

1時間当たり 単位 円

区分

使用料

冷暖房料

備考

大研修室

419

629

午後6時以降の使用料は、この表の50%増しとする。

座学研修室

210

314

研修室

210

314

備考 1時間に満たない時間は1時間とし、1時間を越える時間の30分未満はこれを切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる。

奥出雲町雲州そろばん伝統産業会館等の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第223号

(令和元年10月1日施行)