○奥出雲町立佐白公園管理棟の使用に関する規程

平成17年3月31日

訓令第34号

(目的)

第1条 この訓令は、奥出雲町立佐白公園の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第217号。以下「条例」という。)第2条第2項第2号に掲げる管理棟(以下「管理棟」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 管理棟の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、時間の延長又は短縮をすることができる。

(使用の許可申請)

第3条 管理棟及び附属設備を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、管理棟使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 使用許可申請の受付は、使用日より3箇月前までのものとする。

(使用の許可)

第4条 前条の規定による使用許可申請書の提出があったときは、管理者は速やかに許可の諾否を決し、使用許可書(様式第2号)を使用申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更申請)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、既に受けた許可事項の内容を変更しようとするときは、交付を受けた使用許可書を管理者に提示し、変更許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第6条 管理者は、使用申請者が次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 条例第3条各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるとき。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 建物又は器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理者が不適当又は管理上支障があると認めるとき。

(使用停止又は取り消し等)

第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規程に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) その他、管理上必要があると認めるとき。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用が終わったときは直ちに設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が施設又は器具を破損し若しくは亡失したときは、管理者の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。

(使用受付簿)

第10条 管理者は、管理棟の使用許可書を交付したときは、管理棟使用受付簿(様式第3号)に記入し、使用状況を明らかにしなければならない。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

様式 略

奥出雲町立佐白公園管理棟の使用に関する規程

平成17年3月31日 訓令第34号

(平成17年3月31日施行)