○奥出雲町立佐白公園の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第217号

(目的)

第1条 この条例は、佐白公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町の観光及び文化の振興並びに地域住民の福祉増進のため、奥出雲町立佐白公園(以下「佐白公園」という。)を奥出雲町佐白地内に設置する。

2 佐白公園に、次に掲げる施設を置く。

(1) シンボルタワー 1基

(2) 管理棟 1棟

(3) りょう 1基

(4) 遊園地 1カ所

(行為の禁止)

第3条 佐白公園において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

(1) 竹木を伐採し、又は竹木以外の植物を採取すること。

(2) 土地の形質又は建物の形状を変更すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、佐白公園を損傷し又は汚損すること。

(4) 立入禁止区域に立入ること。

(5) 指定された場所以外へ車両等を乗り入れ又は止めておくこと。

(6) 危険物を持込み又はたき火をすること。

(行為の制限)

第4条 佐白公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。

(2) 物の販売その他の営業行為をすること。

(3) 募金その他の勧誘行為をすること。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他の催しをすること。

(建物の使用許可)

第5条 第2条第2項第2号に掲げる管理棟を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第6条 町長は、前2条の許可に管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用料)

第7条 佐白公園の使用料は、無料とする。

(原状回復義務)

第8条 佐白公園を使用した者は、その使用が終わったときには、ただちに設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第9条 佐白公園を使用した者が、施設又は器具を破損し、又は亡失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町立佐白公園設置及び管理に関する条例(昭和62年仁多町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町立佐白公園の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第217号

(平成18年9月27日施行)