○奥出雲町工場等設置奨励条例施行規則
平成17年3月31日
規則第103号
(目的)
第1条 この規則は、奥出雲町工場等設置奨励条例(平成17年奥出雲町条例第215号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の規定による申請書の提出期限は、当該申請に係る工場の新設増設又は集団化の工事に着手する1箇月前とする。ただし、特別の事由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(承継人による奨励措置の期間)
第5条 条例第8条の規定により事業の承継人に対し奨励措置を行う場合の期間は、当該事業の奨励措置に係る期間の残存期間とする。
(経営状況の報告事項)
第7条 条例第10条に規定する事業計画、その他経営状況に関して町長が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 各年度の事業計画
(2) 貸借対照表、その他財務諸表
(3) 営業報告書
(4) その他町長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。