○奥出雲町工場等設置奨励条例施行規則

平成17年3月31日

規則第103号

(目的)

第1条 この規則は、奥出雲町工場等設置奨励条例(平成17年奥出雲町条例第215号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条に規定する指定を受けようとする者は、指定申請書(様式第1号)に工場設置計画書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)を添えて提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出期限は、当該申請に係る工場の新設増設又は集団化の工事に着手する1箇月前とする。ただし、特別の事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(指定書の交付)

第3条 町長は、条例第4条の規定により対象事業者を指定したときは、申請人に対し指定書(様式第4号)を交付するものとする。

(申請事項の変更届等)

第4条 条例第7条に規定する申請事項の変更等を生じたときは、計画変更届(様式第5号)、事業廃止(休止)(様式第6号)又は事業承継届(様式第7号)を提出しなければならない。

(承継人による奨励措置の期間)

第5条 条例第8条の規定により事業の承継人に対し奨励措置を行う場合の期間は、当該事業の奨励措置に係る期間の残存期間とする。

(指定の取消し又は停止等)

第6条 条例第9条の規定により指定の取消し又は奨励措置の停止を命ずる場合は指定の取消し、奨励措置の停止通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(経営状況の報告事項)

第7条 条例第10条に規定する事業計画、その他経営状況に関して町長が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 各年度の事業計画

(2) 貸借対照表、その他財務諸表

(3) 営業報告書

(4) その他町長が必要と認める書類

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町工場等設置奨励条例施行規則

平成17年3月31日 規則第103号

(令和4年4月1日施行)