○奥出雲町工場等設置奨励条例

平成17年3月31日

条例第215号

(目的)

第1条 この条例は、工場等の新設、増設又は集団化を奨励するため必要な措置について定め、本町の産業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 営業のため物品の製造(物品の加工を含む。)又は農林業、鉱業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業を行うに必要な施設をいう。

(2) 投下固定資産総額 工場等の新設又は増設を行うため必要な固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)の取得に要する経費の総額をいう。

(3) 新設 本町内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置するとき又は工場等を有する者が当該工場等と異なった業種の工場等を設置することをいう。

(4) 増設 本町内に既存の工場等を有する者が、その施設を増強することをいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、必要と認めた場合本町内に工場等を新設、増設又は集団化する者に対し工場等用地、労務等のあっせん、道路、橋梁及び用排水等の施設の整備について便宜の供与を行うものとする。

(指定)

第4条 前条の規定による奨励措置の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は町長が指定する。

2 前項に規定する対象事業者は、次の各号に定める基準に該当するものでなければならない。

(1) 工場等を新設又は増設する場合において、当該新設又は増設のため投下した固定資産総額が3,000万円を超え、又は増加する雇傭者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が5人を超えるもの。

(2) 一つの団地に集団して工場等を設置する場合においては同一業種又は相互に直接関連する業種に属する10以上の事業者が町長の定める基準に適合する工場等集団化計画に基づいて集団化を実施し、かつ、当該集団化の実施により当該集団を構成する工場等の総生産能力が著しく増加すると認められるもの。

(指定の申請)

第5条 指定を受けようとする者は、町長が別に定める申請書を提出しなければならない。

(奨励措置の時期)

第6条 奨励措置を行う時期は、町長が定める。

(申請事項の変更届等)

第7条 指定を受けた事業者は、その工場等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第5条に規定する申請事項に変更があったとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 相続、合併又は譲渡等の理由により奨励措置を受けた者に変更があったとき。

(承継人による特例)

第8条 この条例による指定及び奨励措置は、相続合併又は譲渡等の理由によりこれを受ける者に変更を生じたときにおいては当該事業が継続される場合に限りその事業の承継人に対しこれを行うことができる。

(指定の取消し又は停止)

第9条 町長は、指定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定を取消し奨励措置を停止し、又は減額し、若しくは既に行った奨励措置に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第7条及び次条の規定による届出又は報告を怠ったとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき若しくは休止の状況にあると認められるとき。

(3) 第4条第2項各号の基準を欠いたとき。

(4) 工場等の当該事業以外の用途に供したとき又は工場等を町外に移転したとき。

(5) 詐欺その他の不正行為により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。

(報告の義務)

第10条 指定を受けた事業者は、事業計画その他経営状況に関して町長が定める事項を報告しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町工場等設置奨励条例(昭和44年仁多町条例第27号)又は横田町工場等設置奨励条例(昭和48年横田町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥出雲町工場等設置奨励条例

平成17年3月31日 条例第215号

(平成19年12月19日施行)