○奥出雲町基幹作業道整備事業補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第67号

(趣旨)

第1条 間伐対象森林が存在する地域において、基幹作業道を重点的かつ緊急に整備し、間伐をはじめとする森林の健全な育成と森林の有する公益的機能の高度発揮を図るため、基幹作業道整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 奥出雲町内において、島根県林業公社及び仁多郡森林組合が島根県基幹作業道整備事業実施要領第2の採択要件に適合する基幹作業道の開設を行う場合とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、事業に要する経費とする。ただし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、申請者に対して補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更承認申請等)

第6条 前条の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金の交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その旨を町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第5号)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第6号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号に該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を偽りその他不正な手段により受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町基幹作業道整備事業補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)