○奥出雲町鳥獣被害防護柵等設置事業補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第63号

(目的)

第1条 奥出雲町農業の基幹作目等の鳥獣被害に対応するため、一定の条件の下その事業費に対して助成するものとする。

(事業の対象)

第2条 事業の対象者は、複数人の構成で事業を実施するもの又は団体で事業を実施するものとし、その対象は、目的達成のため必要とする主要な資材とする。ただし、土地の形成上複数をもって実施することが不可能な場合は、この限りではない。

(補助基準)

第3条 助成する額は、補助対象事業費の30パーセント以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(補助金の申請及び交付)

第4条 事業を実施しようとする者は、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)を準用するものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めのないものは、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年告示第75号)

この告示は、平成20年6月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年告示第32号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

奥出雲町鳥獣被害防護柵等設置事業補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第63号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 告示第63号
平成20年6月1日 告示第75号
平成23年3月18日 告示第32号