○奥出雲町立亀嵩基幹集落センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町立亀嵩基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第193号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、亀嵩基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長等)

第2条 基幹集落センターの事務を処理するため、非常勤の嘱託の館長及びその他の職員(以下「館長等」という。)を置き、その任免は、町長が行う。

2 館長等の報酬及び費用弁償は、奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年奥出雲町条例第47号)に定めるところによる。

3 館長等の勤務時間及び休暇等は、別に定める。

(事務)

第3条 館長等が取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 関係団体との連絡、調整に関すること。

(2) 定例又は軽易な経由、進達に関すること。

(3) 文書、図書及び備品の管理並びに保存に関すること。

(4) 使用許可及び使用料の徴収並びに減免に関すること。

2 前項各号に掲げる事項のうち異例又は重要と認められる事項については、町長の決裁を受けなければならない。

(開館時間)

第4条 基幹集落センターの開館時間は午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長等がやむを得ない事由があると認めたときは、時間の延長又は短縮をすることができる。

(休館日)

第5条 基幹集落センターの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 町長が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず休館日に開館し、又は開館日に休館することができる。

(使用の許可申請)

第6条 基幹集落センターを使用しようとする者は、基幹集落センター使用許可申請書(様式第1号。「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 許可申請書の受付は、使用しようとする日から3箇月前までのものとする。

(使用の許可)

第7条 町長は、前条の規定により許可申請書の提出があったときは、許可の諾否を決定し、基幹集落センター使用許可書(様式第1号の2。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更)

第8条 使用許可書を受けた者が既に受けた許可事項の内容を変更しようとするときは、交付を受けた使用許可書を町長に提出し、変更許可を受けるものとする。

(使用料等の納付)

第9条 使用許可書を提出した者は、条例第5条別表に定める使用料を納入通知書(様式第2号)によって速やかに町長に納付しなければならない。

(使用料の返還)

第10条 使用者は、条例第7条ただし書の規定により既に納付した使用料の返還を求めるときは、基幹集落センター使用料返還請求書(様式第3号)により返還を受けるものとする。

(基幹集落センター使用受付簿)

第11条 館長等は、許可申請書の提出があったときは、基幹集落センター使用受付簿(様式第4号)に記入し、使用の状況を明らかにしなければならない。

(使用状況の報告)

第12条 館長等は、毎月末基幹集落センター使用状況報告書(様式第5号)を作成し、町長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町立亀嵩基幹集落センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第97号

(平成27年4月1日施行)