○奥出雲町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第182号
(設置)
第1条 奥出雲町の農業の合理化と、町民の明るく豊かな文化生活、教養の向上を図り新しい農村の地域社会づくりのため農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は 次のとおりとする。
名称 農村環境改善センター
位置 奥出雲町三成436番地
(事業)
第3条 改善センターは、次の事業を行う。
(1) 農林業振興に必要な研修、実習及び指導を行うこと。
(2) 生活改善の推進に必要な事業を行うこと。
(3) 社会教育及び社会福祉の利用に供すること。
(4) 保健活動の利用に供すること。
(5) 住民の集会その他公共利用又は公共的利用に供すること。
2 前項に規定する事業のほか、町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 改善センターに館長及びその他の職員を置く。
(運営委員会)
第5条 改善センターの円滑なる管理運営を図るため、町長の諮問機関として改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、10人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年奥出雲町条例第47号)の規定による。
(使用の許可)
第7条 改善センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 営利を目的とする宣伝、興行等
(2) 物品の販売及びこれに類する行為
(3) 前2号のほか、町長が必要と認めた行為
3 町長は、管理上必要があると認めるときは、前2項の許可について条件を付すことができる。
(使用の不許可又は取消し等)
第8条 町長は、使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、改善センターの使用を不許可、取消し又は停止をすることができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) その他町長が不適当又は管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(使用料等の納付)
第9条 使用しようとする者は、別表に定める使用料等(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料等の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者が施設又は器具を破損し、若しくは亡失したときは、町長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町立農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成5年仁多町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成30年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表(第9条関係)
農村環境改善センター使用料等
1時間当たり 単位 円
区分 | 使用料 | 冷暖房料 | 備考 |
和室1 | 314 (943) | 314 | 午後6時以降の使用料は、この表の50%増しとする。 |
和室2 | 314 (943) | 314 | |
多目的ホール1 | 314 (943) | 314 | |
多目的ホール2 | 314 (943) | 314 | |
農事研修室 | 524 (1,571) | 524 | |
会議室 | 314 (943) | 314 | |
青年婦人研修室1 | 314 (943) | 314 | |
青年婦人研修室2 | 314 (943) | 314 | |
スタジオ | 314 (943) | 314 | |
健康管理室 | 314 (943) | 314 | |
大集会室 | 1,571 (4,714) | 1,048 |
備考
1 営利を目的として使用するときは、入場料等の徴収の有無にかかわらず表中括弧内の金額とする。
2 営利目的とは、第7条第2項に該当する行為をいう。
3 1時間に満たない時間は1時間とし、1時間を超える時間の30分未満はこれを切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる。