○奥出雲町ふるさと・水と土保全対策推進協議会条例

平成17年3月31日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥出雲町ふるさと・水と土保全対策推進協議会(以下「協議会」という。)の設置及び協議会に必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町のふるさと・水と土保全対策事業計画の樹立及び事業の実施に当たり、当該事業実施上の重要事項について調査及び審議を行うため協議会を置く。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、町長のほか、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 奥出雲町議会議員

(2) 土地改良区の理事

(3) 島根県農業協同組合の代表

(4) 仁多郡森林組合の理事

(5) 自治会長の代表

(6) 水利組合の代表

(7) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号から第6号により、委嘱された委員が当該身分を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

(会長、副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は町長とし、副会長は委員の互選による。

3 会長は協議会を代表し、会務を統理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の報酬)

第7条 協議会の委員の報酬は、奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年奥出雲町条例第47号)に定めるところによる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、町長が指定する課に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年3月1日から施行する。

奥出雲町ふるさと・水と土保全対策推進協議会条例

平成17年3月31日 条例第173号

(平成27年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第173号
平成27年2月12日 条例第1号