○奥出雲町農業後継者育成審議会規程
平成17年3月31日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥出雲町農業後継者育成事業条例(平成17年奥出雲町条例第172号。以下「条例」という。)に基づく、奥出雲町農業後継者育成審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 審議会に会長、副会長各1人を置く。
2 会長、副会長は、審議員が互選した者を町長が任命する。
3 会長は、会務を総理し、副会長は会長を補佐し、かつ、会長に事故があるときはこれを代理する。
4 会長、副会長の任期は、審議員としての任期とする。
(任務)
第3条 審議会は、条例第6条の規定による諮問に対して答申するものとする。
(招集)
第4条 審議会は、会長が招集する。
(会議及び議決)
第5条 審議会は、審議員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 審議会の議事は会長の司会により進めるものとし、審議員は会長の許可を得て発言するものとする。
3 審議会の議事は、出席審議員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(答申)
第6条 条例第6条に基づく答申は、決議の日から10日以内に会議で定めた審議員の署名した答申書を町長に提出する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。