○奥出雲町農業後継者育成審議会規程

平成17年3月31日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥出雲町農業後継者育成事業条例(平成17年奥出雲町条例第172号。以下「条例」という。)に基づく、奥出雲町農業後継者育成審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 審議会に会長、副会長各1人を置く。

2 会長、副会長は、審議員が互選した者を町長が任命する。

3 会長は、会務を総理し、副会長は会長を補佐し、かつ、会長に事故があるときはこれを代理する。

4 会長、副会長の任期は、審議員としての任期とする。

(任務)

第3条 審議会は、条例第6条の規定による諮問に対して答申するものとする。

(招集)

第4条 審議会は、会長が招集する。

(会議及び議決)

第5条 審議会は、審議員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 審議会の議事は会長の司会により進めるものとし、審議員は会長の許可を得て発言するものとする。

3 審議会の議事は、出席審議員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(答申)

第6条 条例第6条に基づく答申は、決議の日から10日以内に会議で定めた審議員の署名した答申書を町長に提出する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町農業後継者育成審議会規程

平成17年3月31日 訓令第30号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第30号