○奥出雲町農業後継者育成事業条例

平成17年3月31日

条例第172号

(目的)

第1条 奥出雲町の農業後継者を対象として、農業経営者としての養成及び農業経営の改善を図るための事業を行い、町農業の振興に寄与することを目的とする。

(事業対象者)

第2条 この条例により、農業後継者として育成の対象となるべき者(以下「後継者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 奥出雲町に居住し、農業を自営する者で、35歳未満の心身共に健全で、農業経営に熱意を有するもの

(2) 将来の後継者として、育成の対象とすべき者と、町長が認定する者

(3) 前2号に該当する後継者でもって構成された、農業活動グループ

2 前項の対象者の認定に当たり、必要がある場合には、奥出雲町農業後継者育成審議会に諮問し、答申に基づいて町長が認定する。

(事業)

第3条 後継者の育成のため、必要に応じ、予算の範囲内において、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業知識及び技術習得のための農業講座の開講

(2) 農業知識及び技術交換のための研究発表会の開催

(3) 国営農地開発事業にかかわる営農技術実習

(4) 学校教育における農業に関する課外活動の助長

(5) 農業経営の改善に資するための国内先進地の視察及び研修会等の参加

(6) 優秀な後継者の海外研修派遣

(7) 後継者によるグループ活動の育成

(8) 他の範となる優秀な後継者の表彰

2 前項第5号第6号及び第8号に関する該当者の認定に当たり、必要がある場合には奥出雲町農業後継者育成審議会に諮問し、答申に基づいて町長が認定する。

(助成)

第4条 前条第1項第5号第6号及び第7号に定める事業の経費については、予算の範囲内において助成をする。

(報告義務)

第5条 第3条第1項第5号及び第6号に定める事業に助成を受けて参加した者は、視察研修等を終えたとき、町長の指示に従い、その成果の報告又は発表をしなければならない。

2 第3条第1項第7号により助成を受けたグループは、活動の状況を町長に報告しなければならない。

(農業後継者育成審議会)

第6条 後継者の育成事業を行うに当たり、町長の諮問に応じ、必要な事項の調査及び審議をなすために、奥出雲町農業後継者育成審議会(以下「審議会」という。)を設ける。

(審議会の委員)

第7条 町長は、次の各号に掲げる者を審議会の委員として任命する。

(1) 町議会が推薦した議員 2人

(2) 町教育委員会が推薦した委員 1人

(3) 学校代表 2人

(4) 町農業委員会が推薦した委員 1人

(5) 東部農林振興センター雲南事務所農業普及部仁多地域振興グループ 1人

(6) 農業団体代表 1人

(7) 農業青年及び学識経験者 3人

2 委員の任期は、2箇年とし、再任を妨げない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町農業後継者育成事業条例(昭和52年横田町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第31号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

奥出雲町農業後継者育成事業条例

平成17年3月31日 条例第172号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第172号
平成20年9月26日 条例第31号