○奥出雲町農業経営基盤強化資金利子補給に関する規則

平成17年3月31日

規則第86号

(利子補給)

第1条 奥出雲町は、自主性と創意工夫を生かして効率的かつ安定的な経営体を目指す農業者を支援するため、農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号。以下「公庫法」という。)別表第5第1号1に規定する資金をいう。以下同じ。)の融資を受ける農業者(以下「借受者」という。)に対し、予算の範囲内において奥出雲町農業経営基盤強化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(利子補給金の対象者)

第2条 前条の利子補給(以下「利子補給」という。)の対象者は、次の各号に掲げる条件を満たす者とする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第3項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者

(2) 前号のうち法人については、現状の農業所得が基盤強化法第6条第1項に規定する奥出雲町の農業経営基盤強化促進基本構想に定める目標所得を超えていない者

(利子補給金の額)

第3条 町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業経営基盤強化資金(当該農業経営基盤強化資金について奥出雲町担い手法人育成対策利子補給に関する規則(平成18年奥出雲町規則第38号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる利子補給に基づく奥出雲町担い手法人育成対策利子補給金の交付を受けている場合には、融資額のうち当該交付の対象である部分を除く。)につき、融資ごとに当該借受者が支払った借入金利子(遅延損害金を除く。)に対し、当該借入金利子の額を当該借入れの利率で除して得た金額に町長が別に定める利子補給率を乗じて得た金額と、島根県農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金交付要綱(平成22年島根県農第1714号)第2条の規定により算出した当該融資に係る金額とを合算した額とする。

(利子補給の承認申請及び承認)

第4条 第1条の利子補給を受けようとする借受者は、農業経営基盤強化資金利子補給申請書に当該利子補給に係る融資についての借用証書の写しを添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、農業経営基盤強化資金利子補給承認書により当該借受者に通知するものとする。

(承認内容の変更)

第5条 借受者は、前条で受けた承認の内容について変更したいときは、農業経営基盤強化資金利子補給変更承認申請書に株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が発行する実行後条件変更承認通知書の写しを添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、農業経営基盤強化資金利子補給変更承認書により当該借受者に通知するものとする。

(利子補給金の交付申請及び支払)

第6条 借受者は、利子補給金の交付申請をしようとするときは、前年の1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給について、2月10日までに農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書に公庫が発行する残高等確認書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の交付申請に係る利子補給金の交付の決定をしたときは、2月末日までにこれを借受者に支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第7条 町長は、利子補給金の交付を受けた借受者(以下「受給者」という。)が公庫又は受託金融機関(公庫法第14条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関をいう。以下同じ。)から当該利子補給金に係る農業経営基盤強化資金の繰上償還の請求を受けたときは、当該受給者に対する利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告の義務等)

第8条 受給者、公庫又は受託金融機関は、町長が利子補給金に係る農業経営基盤強化資金の融資に関し報告を求めたとき又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、農業経営基盤強化資金の取扱い及び利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町農業経営基盤強化資金利子補給に関する規則(平成8年仁多町規則第21号)又は横田町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱(平成17年横田町告示第81号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、解散前の農林漁業金融公庫が行った資金の貸付け(農林漁業金融公庫が解散前に受けた申込みに係る資金の貸付けで、株式会社日本政策金融公庫が株式会社日本政策金融公庫法附則第37条第1項第3号の規定により行うものを含む。)に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奥出雲町農業経営基盤強化資金利子補給に関する規則の規定は、平成22年3月31日以前に島根県知事が島根県農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の廃止(平成22年島根県告示第181号)による廃止前の島根県農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱第4条の規定により承認した案件についても、第5条の規定により承認したものとして適用する。

(平成22年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奥出雲町農業経営基盤強化資金利子補給に関する規則の規定は、平成22年8月1日から平成24年3月31日までの間に貸付け決定が行われた農業経営基盤強化資金について適用し、平成22年3月31日以前に貸し付けられた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

奥出雲町農業経営基盤強化資金利子補給に関する規則

平成17年3月31日 規則第86号

(平成23年4月1日施行)