○奥出雲町産業振興協議会設置条例
平成17年6月27日
条例第265号
(目的)
第1条 この条例は、奥出雲町産業振興協議会(以下「協議会」という。)の設置について必要な事項を定め、本町の産業の振興、発展に資することを目的とする。
(設置)
第2条 本町の産業振興の推進、計画及び実施について重要な事項を協議するため協議会を置く。
(1) 農林業及び商工業の施策に関すること。
(2) 産業振興に係る指導方針に関すること。
(3) 生産者団体等の育成強化に関すること。
(4) 事業及び制度導入に関すること。
(5) 助成措置に関すること。
(6) 開発農地の営農指導に関すること。
(7) その他農林業及び商工業の経営に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、次の委員をもって組織し町長が委嘱する。
(1) 奥出雲町からの委員 町長及び副町長
(2) 奥出雲町議会からの委員 議長及び所管の委員長
(3) 島根県農業協同組合からの委員 雲南地区本部常務理事本部長
(4) 奥出雲町農業委員会からの委員 会長
(5) 仁多郡森林組合からの委員 代表理事組合長
(6) 商工会からの委員 奥出雲町商工会の会長
(7) 社団法人奥出雲町農業公社(平成元年9月1日に社団法人奥出雲町農業公社という名称で設立された法人をいう。)からの委員 理事長
(8) 奥出雲町土地改良区からの委員 理事長
(9) 奥出雲町内生産者団体からの委員 町長が別に定める奥出雲町産業振興協議会専門部会の部会長
(10) 集落営農組織等からの委員 集落営農組織等から1人、法人ネットワークから1人
(11) 認定農業者連絡組織からの委員 認定農業者連絡組織代表者
(12) 奥出雲町内の若者組織、女性組織からの委員 代表者若干名
(13) 学識経験者からの委員 町長が推薦した者1人、島根県農業協同組合が推薦した者1人
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は町長を、副会長は議長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議及び議決)
第6条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議長は、会長があたる。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員の任期)
第7条 協議会の委員の任期は、その委員が有する役職の任期とする。ただし、第4条第13号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 その委員が有する役職に異動が生じた時は、前任の委員の責めにおいて速やかに会長に報告しなければならない。
(報告義務)
第8条 委員は、協議会で決定された事項について出身団体へ報告し、その趣旨徹底を図ると共に事業の推進を図らなければならない。
(委員の報酬)
第9条 協議会委員の報酬は、日額とし、奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年奥出雲町条例第47号)の定めるところによる。
(事務局)
第10条 協議会に事務局を置き、局長及び職員若干名を置くものとする。
2 事務局は町長が指定する課に置き、事務局長は町長が指定する課長があたる。
(予算及び決算並びに経理等)
第11条 予算及び決算は、協議会において承認を得るものとする。
2 協議会に要する経費は、補助金及びその他の収入をもって充てるものとする。
3 協議会の会計経理は、事務局において処理する。
4 会計は、年1回以上監査委員の監査を受けるものとする。
5 監査委員は、2人とし、協議会の委員の互選により選出するものとする。
(会計年度)
第12条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(技術者連絡会)
第13条 協議会で決定された事項の円滑なる推進を図るとともに、生産者の技術の向上及び経営改善等生産指導の充実を図るため、別に定める産業振興協議会技術者連絡会を置くものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第31号)抄
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。