○奥出雲町農業近代化資金利子補給に関する規則
平成17年3月31日
規則第84号
(利子補給)
第1条 奥出雲町は、島根県農業近代化資金の利子補給に関する規則(昭和37年島根県規則第1号。以下「規則」という。)第2条に掲げる資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける規則第1条に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、当該農業近代化資金に係る利子補給を行うものとし、当該利子補給については、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第3項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者
(2) 前号のうち法人については、現状の農業所得が基盤強化法第6条第1項に規定する奥出雲町の農業経営基盤強化促進基本構想に定める目標所得を超えていない者
(利子補給契約書)
第4条 利子補給は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の承認申請及び承諾)
第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、農業近代化資金利子補給承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をしたときは、農業近代化資金利子補給承諾書を当該融資機関に交付するものとする。
(貸付けの実行)
第6条 融資機関は、前条の農業近代化資金利子補給承諾書の交付を受けたときは、その承認の日から3月以内に貸付けを行わなければならない。ただし、農業近代化資金を借り受けようとする者の事情により融資機関が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 融資機関は、前項の貸付けを行ったときは、農業近代化資金貸付実行報告書により遅滞なくその旨報告しなければならない。
(償還期限等の変更)
第7条 融資機関は、貸し付けた農業近代化資金の償還期限等を変更しようとするときは、農業近代化資金利子補給変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をしたときは、農業近代化資金利子補給変更承認書を当該融資機関に交付するものとする。
(利子補給金の額)
第8条 町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき、第3条に規定する利子補給率ごとに算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給金の請求)
第9条 融資機関は、利子補給金を請求しようとするときは、1月1日から6月30日までの期間に係る利子補給金についてはその年の7月31日までに、7月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金についてはその翌年の1月31日までに利子補給金請求書を提出するものとする。
2 融資機関は、前項の請求に当たっては、利子補給金請求書に当該農業近代化資金に係る貸付債権の回収状況書を添付しなければならない。
(利子補給金の支払)
第10条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(貸付債権の保全)
第11条 融資機関は、常に農業近代化資金に係る貸付債権の保全に必要な注意を払うものとする。
(利子補給金の打切等)
第12条 町長は、農業近代化資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
(報告の義務等)
第13条 融資機関は、町長が農業近代化資金の貸付けに関し報告を求めたとき又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 資金の種類 | 利子補給率 | ||||
農業近代化資金(国庫利子補給対象資金) | 個人施設 | 県単独特別利子補給対象資金 | 認定農業者育成支援資金 | 一般 | 1~3、7号資金 | 年0.000% |
小土地 | 4号資金 | 年0.000% | ||||
県単独資金(農業経営資金) | 農地開発営農資金 | 年0.225% | ||||
小規模零細対策営農資金 | 年0.625% |