○奥出雲町天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく経営資金利子補給に関する規則

平成17年3月31日

規則第83号

(利子補給)

第1条 奥出雲町は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)に基づく経営資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内において当該資金に係る利子補給金を交付するものとし、当該利子補給については、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率は、次の表のとおりとする。

資金の種類

減収率

損失率

利子補給率

経営資金

30%以上

10%以上

年3.45%

30%以上

年4.45%

50%以上

年6.50%

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の承認申請及び承諾)

第4条 利子補給を受けようとする機関は、利子補給承認申請を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、利子補給承諾書を当該融資機関に交付するものとする。

(利子補給金の額)

第5条 町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における当該資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第6条 前条に規定する利子補給金を請求しようとする融資機関は、1月1日から6月30日までの期間に係る利子補給金についてはその年の7月31日までに、7月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金についてはその翌年の1月31日までにそれぞれ利子補給金請求書を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第8条 町長は当該資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関がその責めに帰すべき事由によりこの規則又は第3条の規定により締結した契約の条項に違反したときは当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の義務等)

第9条 融資機関は、町長が当該資金の貸付に関し報告を求めたとき、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく経営資金利子補給に関する規則(昭和55年仁多町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく経営資金利…

平成17年3月31日 規則第83号

(平成17年3月31日施行)