○奥出雲町農業委員会規程
平成17年4月20日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥出雲町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織を定めるものとし、法令に定めるもののほか、この訓令による。
(会長の設置)
第2条 委員会に会長を置く。
2 会長は、農業委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。
3 会長は、非常勤とする。
(会長の職務)
第3条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会長の任期)
第4条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の地位喪失)
第5条 会長は、委員の任期が満了したとき、その地位を喪失する。
(会長の辞任)
第6条 会長は、正当な理由があるときは、委員会の同意を得て、辞任することができる。
(会長の解任)
第7条 委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。
(選挙)
第8条 委員会において会長の選挙を行うときは、委員が単記無記名投票を行い、得票の最多数を得たものを当選人とする。ただし、得票数の同じものが2人以上あるときは、くじで定める。
2 前項の互選は、委員の中に異議がないときは、指名推薦によることができる。
3 会長が選挙されたときには、委員会は、住所及び氏名を告示しなければならない。
(会長の職務代理)
第9条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員があらかじめ互選したものが、その職務を代理する。
2 会長の職務代理者の専任については、前条の規定を準用する。
3 任期は、委員の任期とする。
(部会の設置)
第10条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき、委員会に農業振興部会を設置することができる。
(所掌事務)
第11条 農業振興部会は、委員会において付託した次に掲げる事務を所掌する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)及び特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)によりその権限に属させた事項
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
(3) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項
(4) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項
(5) 法人化その他農業経営の合理化に関する事項
(6) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
(7) 農業及び農民に関する情報提供
(8) 前各号に規定するもののほか、法令によりその権限に属させた事項
(部会の構成)
第12条 法第16条第5項の規定による委員会の農業振興部会を構成する部会委員の定数は、委員が互選した者9人とする。
(部会長)
第13条 部会長は、部会委員が互選したものをもって充てる。
2 部会長の任期は、委員の任期とする。
(部会長の職務代理者)
第14条 部会長が欠けたとき、又は事故があるときは、部会委員の互選によって定めたものがその職務を代理する。
(部会の招集)
第15条 部会の招集は、部会長が会長の承認を経て部会委員に通知するものとする。
(事務局)
第16条 委員会に事務局を置く。その組織及び所掌する事務等については、別に定める。
(職員の定数)
第17条 奥出雲町職員定数条例(平成17年奥出雲町条例第33号)による。
(服務等)
第18条 町長事務部局職員の例による。
(補助員)
第19条 委員会に運営を円滑にさせるため、補助員を置くことができる。
(身分を示す証票)
第20条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするとき身分を示す証票を次のとおり定める。
(公印)
第21条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
(公告)
第22条 委員会の公示又は公表は、会長の許可を得て行う。
2 公示の場所は、奥出雲町役場掲示場とする。
附則
この訓令は、平成17年4月20日から施行する。
附則(平成29年農委訓令第4号)
この訓令は、平成29年7月20日から施行する。