○奥出雲町火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町火葬場の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休場日等)

第2条 仁多斎場(以下「斎場」という。)の休場日及び開場時間は次のとおりとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 休場日 1月1日から1月3日まで

(2) 開場時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(使用許可の申請)

第3条 斎場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斎場使用許可申請書(様式第1号)に火葬許可証等を添付し、町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、斎場の使用を許可したときは、斎場使用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条に定める使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定による死亡人で引取人のないとき。

(2) その他町長が、特に必要があると認めるとき。

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る事項を審査の上、減免するか否かを決定し、その旨を斎場使用料減免決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 条例第3条の規定による使用許可を受けた者の責めに帰さない事由により使用することができなくなったとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付申請書(様式第5号)に当該使用に係る領収書、その他町長が指示する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る事項を審査の上、還付するか否かを決定し、その旨を斎場使用料還付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知し、使用料を還付するものとする。

(遺骨の引き取り)

第7条 使用者は、町長が指定した日時に遺骨を引き取らなければならない。

2 町長は、前項の指定した日時に遺骨の引取りがない場合は、斎場において処理することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町横田町広域事務組合火葬場設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年仁多町横田町広域事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第82号

(令和4年4月1日施行)