○奥出雲町火葬場の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第163号
(趣旨)
第1条 この条例は、奥出雲町火葬場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 仁多斎場
位置 奥出雲町三成1619番地1
(使用の許可)
第3条 仁多斎場(以下「斎場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の権限)
第4条 町長は、管理上支障があると認められるときは、斎場の使用を許可しないことができる。
(許可の取消し等)
第5条 町長は、斎場の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号にいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 斎場を損壊するおそれがあると認められるとき。
(3) その他町長が、特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が、規則に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、斎場を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町横田町広域事務組合火葬場設置及び管理に関する条例(平成9年仁多町横田町広域事務組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
町内 | 町外 | ||
大人 | 1体 | 12,000円 | 50,000円 |
小人(13歳未満) | 1体 | 6,000円 | 25,000円 |
死胎 | 1胎 | 3,000円 | 9,000円 |
人体の一部 | 1件 | 3,000円 | 9,000円 |
人体臓器 | 50キロごと | 7,000円 | 21,000円 |
改葬焼骨 | 1体 | 1,000円 | 3,000円 |
備考 町内とは、死亡者又は使用者のいずれかが町内に住所を有している場合をいう。