○奥出雲町営墓地の設置及び管理に関する規則
平成17年3月31日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓碑等の設置基準)
第4条 使用者が使用場所に墓碑その他の施設を設置する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 墓碑の高さは、通路面から2.2メートル以内とする。ただし、現在の墓碑を移転建立する場合は、この限りでない。
(2) 盛土の高さは、通路面から30センチメートル以内とする。
(3) 囲障及び樹木の高さは、通路面から1メートル以内とする。
(工事施工届)
第5条 墓碑の建立若しくは改築又は墓所内の工事を施工しようとする者は、墓所内工事施工届(様式第3号)に設計書、図面、仕様書及び許可書の写しを添えて、町長に届け出て承認を受けなければならない。
(災害時等の負担区分)
第6条 災害等により墓所に被害が生じた場合においては、町と使用者の協議によりその復旧に要する経費の負担区分を決定するものとする。
(無縁故者及び行路死亡者等の埋蔵)
第7条 無縁故者及び行路死亡者等の焼骨を埋蔵する場所は、町長が別に定める。
(使用料の還付)
第8条 条例第6条第2項ただし書の規定により、既納使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第4号)に許可書を添えて町長に請求しなければならない。
(使用料納付の猶予)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対しては、使用料の納付の猶予をすることができる。
(1) 災害を受けた者
(2) その他町長が特別の事由があると認めた者
(1) 1区画内の墳墓に焼骨を埋蔵することができなくなった場合
(2) その他町長が特に必要と認めた場合
2 前項に該当する場合で、必要な区画を希望する者は、墓所使用許可申請書にその理由を記した書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 墓所使用許可書
(2) 承継者の住民票の写し
(3) 従前の使用者との関係を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請に基づき承継を許可したときは、申請の日から起算して15日以内に許可書を交付する。
(許可書の再交付)
第14条 許可書を汚損し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出て許可書の再交付を受けなければならない。
(使用許可の取消通知)
第15条 条例第13条の規定により、墓所の使用許可を取り消したときは、書面により使用者に通知するものとする。
(管理委託)
第17条 管理に関する業務の委託について必要な事項は、契約で定める。
(その他)
第18条 この規則で定めるもののほか、墓地の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。