○奥出雲町営墓地の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第162号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、奥出雲町営墓地の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地 墓所及び緑地並びに敷地内に設ける施設をいう。
(2) 墓所 墳墓を設けるため町長が指定した場所をいう。
(3) 墳墓 墓碑等によって表示し、焼骨を埋蔵する施設をいう。
(4) 墓碑等 祭しを行うため、石又は木等で建立したものをいう。
(設置)
第3条 町は、焼骨の埋蔵の用に供するため、墓地を設置する。
2 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用者の資格)
第4条 墓所を使用しようとする者は、本町に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 墓所を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用許可に際し、墓地の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 墓所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を使用許可書の交付の日から起算して30日以内に納付しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その一部を還付することができる。
(使用許可の基準)
第7条 墓所の使用は、使用者1世帯につき1区画とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の管理義務)
第8条 使用者は、墓所が荒廃しないように良好な維持管理をし、町長又は管理者の指示に従わなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用権を他に転貸、転売、若しくは譲渡してはならない。
(使用権の承継)
第10条 墓所の使用権は、相続人又は親族等で祖先の祭しをつかさどる者に限り、町長の許可を得てこれを承継することができる。
(代理人の選定)
第11条 使用者が町外に住所を有する者又は町外に住所を移すときは、町内に住所を有する者を代理人として選定し、町長に届け出なければならない。
2 代理人は使用者に代わり、その義務を負うものとする。
(氏名変更等の届出)
第12条 使用者及び代理人の住所氏名に変更を生じたときは、町長に届け出なければならない。
(使用許可の取消し)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 使用者が使用権を他に転貸し、転売し、又は譲渡したとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(使用墓所等の原状回復)
第14条 使用者は、墓所が不用になったときは町長に届け出なければならない。
2 使用者は、墓所が不用になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにその場所を原状に復さなければならない。
3 前項の義務が履行されないときは、町長が義務者に代わって執行し、又は第三者に執行させ、その費用を義務者から徴収することができる。
(使用権の消滅)
第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用権は消滅する。
(1) 使用者が10年以上不明で、かつ、親族及び縁故者がないと認められるとき。
(2) 使用者の死亡後10年以内に使用権の承継がないとき。
2 町長は、前項の規定により使用権が消滅したときは、墳墓その他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
3 町長は、前項の改葬又は移転をしようとするときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の定めるところにより処理する。
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により墓地に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
(管理の委託)
第17条 町長は、墓地の管理を使用者組織に委託することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
別表第1(第3条関係)
墓地の名称 | 位置 |
大畑墓地 | 奥出雲町三沢1641番43 |
佐山墓地 | 奥出雲町八代2076番2 |
別表第2(第6条関係)
墓地の名称 | 使用料(1区画〔9.9m2〕当たり) |
大畑墓地 | 400,000円 |
佐山墓地 | 400,000円 |