○町立奥出雲病院事務処理規程

平成17年3月31日

公営企業管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 事務の代決(第7条―第9条)

第3章 公文の形式(第10条―第13条)

第4章 公印の取扱い(第14条―第18条)

第5章 文書の取扱い(第19条―第30条)

第6章 文書の整理、編さん及び保存(第31条―第40条)

第7章 電話等による事務処理(第41条)

第8章 勤務時間外における文書、物品及び公印の取扱い(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、町立奥出雲病院(以下「病院」という。)における文書及び公印の取扱いその他事務処理について基本的事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 事務処理に当たっては、適正かつ迅速、確実に行い、常に能率の向上に努めなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 診療部 事務分掌規程に規定する診療部をいう。

(3) 看護部 事務分掌規程に規定する看護部をいう。

(4) 薬剤部 事務分掌規程に規定する薬剤部をいう。

(5) 医療技術部 事務分掌規程に規定する医療技術部をいう。

(6) 地域医療部 事務分掌規程に規定する地域医療部をいう。

(文書取扱主任)

第4条 病院における事務処理を円滑に行わせるため、事務部病院総務課に文書取扱主任を置く。

(文書取扱主任の職務)

第5条 文書取扱主任は、上司の命を受けて次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 文書の収受及び配付に関すること。

(2) 文書の整理に関すること。

(3) 完結簿冊の保存管理に関すること。

(4) 公印の保管及び使用に関すること。

(5) 文書事務の指導改善に関すること。

(6) 文書の審査に関すること。

(帳簿等の種類)

第6条 文書及び公印の取扱いに必要な帳簿等の種類は、別表第1のとおりとする。

第2章 事務の代決

(代決)

第7条 病院事務の決裁については、町立奥出雲病院事務決裁規程(平成17年奥出雲町公営企業管理規程第1号)の定めるところによるほか、次の順位による。

2 院長、事務長、薬剤部長、医療技術部長、看護部長及び地域医療部長ともに不在のときは、事務部にあっては主務課の課長、診療部にあっては副院長、薬剤部にあっては薬剤科長、医療技術部にあっては主務科の科長、看護部にあっては副看護部長又は看護師長、地域医療部にあっては地域医療課長がそれぞれ代決する。

3 院長、事務長、薬剤部長、医療技術部長、看護部長、地域医療部長及び副院長、主務課の課長、薬剤科長、主務科の科長、副看護部長、看護師長又は地域医療課長ともに不在のときは、事務部にあっては主務課の課長補佐、診療部にあっては主務科の部長又は医長、薬剤部にあっては薬剤副科長、医療技術部にあっては主務科の副科長、看護部にあっては副看護師長、地域医療部にあっては課長補佐が代決する。

(代決の制限)

第8条 重要かつ異例なもの又は疑義を生ずるおそれのあるもの及び前例となるものは、前条の規定にかかわらず代決することができない。

(代決書類の後閲)

第9条 代決した書類は、遅滞なく後閲に供さなければならない。

第3章 公文の形式

(公文の種類)

第10条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により判定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 訓令

 訓令 職員等に対し、指揮命令するもの

 内訓 機密に属する事項を職員等に対し命令するもの

(4) 公示 管内の全部又は一部に公示するもの

(5) 辞令 職員の任命等を行うもの

(6) 通達 職員等に対し一定の事項を指示するもの

(7) 通知 前各号に規定するもののほか、意思を表示し、方針を指示し、又は事実を知らせるもの

(記号及び番号)

第11条 公文には、前条第1号第2号及び第5号に掲げるものを除き、次の各号により記号及び番号を付けなければならない。

(1) 公示及び訓令には、その区分に従い「奥出雲病院事業」の名を冠し、番号は、その制定の順序に従い、令達番号簿により付けること。

(2) 内訓には、「奥出雲病院事業」の名を冠しないで、前号に準じて取り扱うこと。

(3) 前2号以外のものには、別表第2の記号を付け、秘密文書にあっては「秘」の字を冠するものとし、番号は、その記号の区分により発生順序に従って文書件名簿により付けること。

2 前項の番号は、毎年4月から起こし、会計年度により、更新するものとし、事件の完結するまでは、同一の番号を使用するものとする。

(公文の署名)

第12条 病院における公文の署名は、奥出雲病院長名を用いるものとする。ただし、特に必要があるときは、「奥出雲病院事業管理者」の名を冠した上、奥出雲町長名を用いるものとする。

2 中央官庁又は県外の地方公共団体に対して発する公文で軽易なものには、病院名を用いるものとする。

3 公文で特に軽易なものについては、主務科医長、事務長、薬剤部長、医療技術部長、看護部長又は地域医療部長名を用いることができる。

(公文の書式)

第13条 公文の書式は、別に定める。

第4章 公印の取扱い

(公印の取扱い)

第14条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、錠を施して保管しその取扱いについては、特に厳正を期さなければならない。

(公印の新調、改刻等)

第15条 公印の新調、改刻又は廃止は、当該公印を保管する係において、あらかじめ事務長に協議した後行うものとする。

2 前項の規定により公印の新調、改刻又は廃止を行ったときは、速やかに公印届により病院事業管理者に届け出なければならない。

(公印の登録)

第16条 事務長は、公印台帳を作成して公印の印影、種類、寸法及び公印を保管する係を登録しなければならない。

2 事務長は、前条第2項の規定により公印の新調、改刻又は廃止の届出があったときは、前項の規定に準じて登録しなければならない。

(公印の使用)

第17条 公印の押なつを必要とするときは、当該文書に起案書を添え事務長又は次長の審査を受けなければならない。

2 公印を使用したときは、起案書の所定欄に、公印なつ印済の印を押さなければならない。

(公印の種類)

第18条 公印の種類、ひな形、寸法及び公印を保管する係は、別表第3のとおりとする。

第5章 文書の取扱い

(文書の収受及び配付)

第19条 病院に到達した文書は、次の方法によりすべて文書取扱主任において収受し配付しなければならない。

(1) 収受した文書には、すべて収受の日付印を押さなければならない。

(2) 収受した文書は、親展文書(秘のある文書及び親展電報を含む。以下同じ。)及び普通電報を除き、これを開封し文書の余白に収受印を押し、文書件名簿により速やかに主務科(事務部の係を含む。以下同じ。)の長に配付しなければならない。ただし、軽易な文書については記号及び番号の記入、文書件名簿及び文書交付簿への記載を省略することができる。

(3) 親展文書は、開封しないで収受印を押し電報にあっては、その余白に収受時刻を記入の上、親展文書(電報)交付簿によりあて名人に配付しなければならない。

(4) 普通電報は、その余白に収受時刻を記入し、電報交付簿により主務科の長又は受信者に配布しなければならない。

(5) 書留郵便物は、書留郵便物交付簿により配布しなければならない。

(6) 現金、金券又は有価証券添付の文書は、本書に現金添、金券添又は有価証券添の印及び取扱者の印を押し、現金、金券又は有価証券は、金券交付簿により本書を添えて企業出納員に配布しなければならない。

(7) 訴訟、異議申立てその他受理の日時が、権利の取得、変更又は喪失に関係ある文書は、余白に収受時刻を記入し取扱者が押印し、その封皮を添付しなければならない。

(8) 数科に関係のある文書は、関係の最も深いと認められる科に対し、前各号に定めるところにより配布しなければならない。

(文書の処理)

第20条 主務科の長は、文書の配布を受けたときは直ちにこれを査閲し、自ら処理するもののほか、当該事務の担当者(以下「担当者」という。)に処理させるものとする。ただし、事務の性質上、直ちに処理することができない場合は、一応上司に供覧してその指示又は承認を受けなければならない。

(文書の返送)

第21条 文書取扱主任を経ないで、直ちに直接科に送達された文書は、取扱主任に返送して所定の手続を受けなければならない。

(起案)

第22条 起案に当たっては、次の各号に掲げる要領によらなければならない。

(1) 起案用紙を用いること。

(2) 公文書式に従い、使用する用語、用字等は、別に定める文書の左横書き実施要領に従うこと。

(3) 起案年月日、文書の性質、標題及び決裁区分等を記入し、更に編てつ保存するものには整理番号を、処理期限のあるものにはその期限を記入すること。

2 次の各号に掲げるものの起案に当たっては、起案用紙に替え、それぞれ各号に定める方法により起案することができる。

(1) 定例又は軽易な事項 付せん若しくは本書の余白に処理案を朱書する。

(2) 成規、定例の事項 一定の帳簿又は用紙を用いる。

(3) 軽易な照会又は回答事項 往復用紙又は回答用紙を用いる。

(4) 未報告又は未回答の督促事項 督促用紙を用いる。

(5) 返送文書 付せん返戻用紙又は付せん照会用紙を用いる。

(6) 供覧文書 当該文書の余白に「供覧」と朱書する。

(起案書の記載事項)

第23条 起案書には、起案の理由又は説明を記載し、関係法規その他参考となる事項を付記し、かつ必要な書類を添付しなければならない。ただし、定例又は軽易なものはそのいずれも省略することができる。

(取扱区分の表示)

第24条 起案書には起案の際、秘の区分、発送の種別、添付物及び施行上の注意を所定欄に記入し、更に機密に属するものにあっては袋に収めて「秘」の表示をしなければならない。

(訂正)

第25条 起案書の記載事項を訂正するときは、すべて赤インク又は赤鉛筆を用い、訂正箇所に押印しなければならない。

(決裁等の順序)

第26条 起案の決裁若しくは合議又は文書の供覧の順序は、次の各号によるものとする。

(1) 決裁を受け、又は供覧する場合には、関係科員に回議の上主務科の長、院長を経て管理者の決裁又は閲覧を受けること。ただし、町立奥出雲病院事務決裁規程に基づく院長限りの専決事項については、院長の決裁で終わるものとする。

(2) 合議する場合には、院内にあっては主務科の長又はそれに代わる決裁者の決裁を経てから、院外にあっては院長又はそれに代わる決裁者の決裁を経てから関係課に回付する。

(合議)

第27条 他の科又は奥出雲町役場関係課(以下「本庁」という。)に関係のある事案には関係科又は本庁に合議しなければならない。

2 合議を受けた科又は本庁は、速やかに処理し当該起案書を主務科に回付しなければならない。

3 合議を受けた科において合議事項に異議があるときは、主務科に協議して調整し、なおその意見が一致しないときは、修正案又は反対意見を記載した付せんを起案書にちょう付して管理者に提出しなければならない。

4 起案のうち、次の各号に掲げるものについては、事務部病院総務課総務係に合議しなければならない。

(1) 訴訟、異議の申立てに関すること。

(2) 法令、規程の解釈及び運用に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 許可、認可等に関すること。

(5) その他法令、規程に関する重要なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、公表を要するもの

(廃案とその他の場合の処置)

第28条 起案が廃案となり、又は重大な変更を受けたときは、主務科は、合議した科にその旨を通知しなければならない。

(決裁年月日)

第29条 決裁の終わった起案書には、その決裁年月日を記入しなければならない。

(発送手続)

第30条 決裁済の起案書で発送を必要とするものは、主務科において浄写及び校合の上、起案書とともに文書取扱主任に回付しなければならない。

2 文書取扱主任は、前項の規定により発送を要する起案文書の送付を受けたときは、次の各号による手続した後即日発送するものとする。

(1) 記号及び番号の無いものは、文書件名簿に登載し起案書に記号及び番号を記入すること。

(2) 文書の件名及び発送文を審査すること。

(3) 文書件名簿に発送年月日及び経過を記入すること。

3 文書取扱主任は、文書を発送したときは、その起案書に発送年月日を記入し、かつ、押印して速やかに主務科に返送しなければならない。

第6章 文書の整理、編さん及び保存

(文書の整理)

第31条 処理済の文書は、主務科において編さん部目に従い、所定の簿冊に編てつして整理しなければならない。

(編さん部目)

第32条 文書の編さん部目及びその整理番号は、別に定める。

(簿冊の設定、廃止等)

第33条 簿冊は、文書編さん部目に従って設けるものとし、簿冊の設定、廃止又は名称の変更は、文書取扱主任が当該主務科と協議の上、行うものとする。

2 文書取扱主任が前項の規定により簿冊の設定、廃止又は変更したときは、簿冊の名称、整理番号、内容等を簿冊登録簿に登録するとともに、その旨を関係主務科に通知するものとする。

(文書の編てつ)

第34条 文書の編てつは、会計年度によって行うものとする。ただし、会計年度によって編てつすることが特に困難かつ適当でないと認める文書は、暦年によって編てつを行うものとする。

(完結簿冊の引継ぎ)

第35条 各科は、簿冊が完結したときは、保存種別ごとに整理し仮とじの上、5月末日(暦年により編てつを行った簿冊にあっては、翌年2月末日)までに、文書取扱主任に引き継がなければならない。

2 例規又は数年にわたる事件に関する簿冊その他の事務処理上、特に必要なものであって、前項の規定による引継ぎが困難なものについては、文書取扱主任にその旨通知しなければならない。

3 文書取扱主任は、第1項の規定により完結簿冊の引継ぎを受けたときは、仮とじが的確になされているかどうかを点検し的確になされていると認めたときは、保存文書台帳に登載し所定の保存期間中書庫に保存しなければならない。

(保存種別及び保存期間)

第36条 保存文書の種別及び期間は、次のとおりとする。ただし、特に必要と認めるときは、管理者の決裁を経て保存期間を伸縮することができる。

(1) 第1種(永久保存)

 条例、規則及び訓令に関する文書

 中央官庁(県庁を含む。以下同じ。)の訓令、指令及び通達並びに中央官庁に対する上申及び申請等に関する文書で特に重要なもの

 中央官庁その他官公署との往復文書で将来の例規となるもの

 職員の進退及び懲戒に関する文書並びに履歴書

 ほう賞に関する文書

 予算及び決算に関する文書(財務諸表及び仕訳帳を含む。)

 許可、認可、契約等に関する特に重要な文書

 町議会に関する重要な文書

 固定資産の取得及び処分に関する帳簿及び重要な文書

 異議申立ての決定、訴願の裁決等で重要な文書

 会計その他諸種の台帳及び原簿で重要なもの

 官報、県報及び町報その他重要な図書で将来の参考となるもの

 重要な統計に関する文書

 病院事業の沿革に関する文書

 経営の基本計画に関する文書

 その他永久保存の必要があると認められる文書

(2) 第2種(10年保存)

 中央官公庁の訓令、指令及び通達並びに中央官公庁に対する上申、申請等に関する文書で重要なもの

 中央官公庁その他官公署との往復文書で重要なもの

 報告、届出、調査等で特に重要な文書

 異議申立ての決定、訴願の裁決等で第1種に属さない文書

 許可、認可、契約等に関する重要なもの

 会計上の証拠書類

 労働組合に関する文書、協定書で特に重要なもの

 診療に関する文書等で特に重要なもの

 その他10年間保存の必要があると認められる文書

(3) 第3種(5年保存)

 中央官公庁の訓令、指令及び通達並びに中央官公庁に対する上申、申請等に関する文書で第1種及び第2種に属しないもの

 中央官公庁その他官公署との往復文書で第1種及び第2種に属しないもの

 報告、届出、調査等に関する重要な文書

 許可、認可、契約等で第1種及び第2種に属しないもの

 会計上の帳簿文書等で決算の終わったもの

 診療に関する文書等で重要なもの

 労働組合に関する文書で重要なもの

 出勤簿

 その他5年間保存の必要があると認められる文書

(4) 第4種(3年保存)

 陳情、請願等で重要な文書

 収受、発送に関する諸帳簿

 旅行命令簿

 休暇、欠勤等願簿

 その他3年間保存の必要があると認める文書

(5) 第5種(1年保存) 1年間保存の必要があると認める文書

(廃棄処分)

第37条 文書取扱主任は、保存期間を経過した文書及び保存の必要性のない文書は、主務科に合議の上廃棄の処分をしなければならない。ただし、廃棄文書の印章等で他に利用されるおそれのあるものは、文書取扱主任で塗まつ裁断又は焼却処分しなければならない。

(保存文書の借覧)

第38条 保存文書を借覧しようとするときは、文書借覧票に所要事項を記入して、文書取扱主任に提出してその承認を得なければならない。

2 借覧した文書は、抜取り、取換え又は訂正をしてはならない。

(院外持ち出しの制限)

第39条 借覧中の文書は、院外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ事務長の許可を受けたときは、この限りでない。

(職員以外の者の閲覧)

第40条 職員以外の者が、文書の閲覧をしようとするときは、事務長に許可を受けなければならない。

第7章 電話等による事務処理

(電話又は口頭録取による処理)

第41条 電話又は口頭により通知、照会等のあったときは、その要旨を電話(口頭)録取票に記入して、処理しなければならない。

第8章 勤務時間外における文書、物品及び公印の取扱い

(公印の引継ぎ)

第42条 文書取扱主任から公印の引継ぎを受け、勤務を終わったときは、文書取扱主任又は次番の当直員に引き継がなければならない。

(文書及び物品の収受)

第43条 勤務時間外に到着した文書及び物品は、当直員において収受し勤務を終わったときは、文書取扱主任又は次番の当直員に引き継がなければならない。ただし、緊急の処理を要するものは、あらかじめ受取人又は受信者に連絡しておかなければならない。

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年企管規程第14号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年企管規程第3号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1 簿冊

ア 令達番号簿 (様式第1号)

イ 文書件名簿 (〃 第2号)

ウ 公印台帳 (〃 第3号)

エ 文書交付簿 (〃 第4号)

オ 親展文書交付簿 (〃 第5号)

カ 電報交付簿 (〃 第6号)

キ 書留郵便物交付簿 (〃 第7号)

ク 金券交付簿 (〃 第8号)

ケ 保存文書台帳 (〃 第10号)

コ 簿冊登録簿 (〃 第11号)

2 用紙

ア 公印届 (様式第12号)

イ 起案用紙 (〃 第13号)

ウ 往復用紙 (〃 第14号)

エ 回答用紙 (〃 第15号)

オ 付せん返戻用紙 (〃 第16号)

カ 付せん照会用紙 (〃 第17号)

キ 文書借覧票 (〃 第18号)

ク 電話(口頭)録取票 (〃 第19号)

ケ 完結簿冊継続保管通知書 (〃 第20号)

コ 完結簿冊引継書 (〃 第21号)

別表第2(第11条関係)

文書の記号

部名

記号

部名

記号

事務部

奧病総

薬剤部

奧病薬

診療部

奧病診

医療技術部

奧病技

看護部

奥病看

地域医療部

奧病地

別表第3(第18条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

保管科又は保管者

奥出雲病院印

画像

20ミリメートル平方

事務長又は課長

奥出雲病院長之印

画像

18ミリメートル平方

事務長又は課長

奥出雲病院企業出納員之印

画像

18ミリメートル平方

企業出納員

奥出雲病院長之印

画像

12ミリメートル平方

事務長又は医事課

奥出雲病院長之印

画像

10ミリメートル平方

事務長又は地域医療部

町立奥出雲病院事務処理規程

平成17年3月31日 公営企業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 病院・診療所/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成17年9月27日 公営企業管理規程第14号
令和2年11月1日 公営企業管理規程第3号
令和3年4月1日 公営企業管理規程第2号
令和4年4月1日 公営企業管理規程第4号