○町立奥出雲病院事務決裁規程
平成17年3月31日
公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、町立奥出雲病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁について別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 決裁 管理者がその権限に属する病院事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 管理者がその責任において、その権限の属する病院事務について所管の機関に専ら意思決定をさせることをいう。
(3) 代決 管理者がその責任において、管理者又は院長不在のときにその権限に属する事務について所管の職員に代わって意思決定をさせることをいう。
(4) 協議 管理者が意思決定を行うに当たりあらかじめ院長と協議することをいう。
(5) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(決裁手続)
第3条 事務は、原則として順次に係の上席者を経て直接上司の決定及び関係部・室の合議を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(管理者の決裁事項)
第4条 病院の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて管理者の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事務を例示するとおおむね次のとおりである。
(1) 病院の管理の総合調整及び運営に関する方針の確立に関すること。
(2) 条例案及び予算案その他議案に関すること。
(3) 権限の委任に関すること。
(4) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。
(5) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。
(6) 訴訟、訴願、異議の申立て等に関すること。
(7) 表彰に関すること。
(8) 契約価格50万円以上の契約の締結に関すること。
(9) 1件の金額50万円以上の支出命令に関すること。
(10) 不動産及び物件の取得、交換及び処分に関すること。
(11) 使用料、手数料の欠損及び滞納処分に関すること。
(12) 重要な告示、指令、通達、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(13) 起債に関すること。
(14) 規則、規程及び訓令の制定及び改廃に関すること。
(15) 重要な許可及び認可に関すること。
(院長の専決事項)
第5条 院長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 病院職員(以下「職員」という。)の事務分掌に関すること。
(2) 職員の勤務条件に関すること。
(3) 病院管理職員(以下「管理職」という。)の出張及び管理職以外の職員の県外出張に関すること。
(4) 管理職の休暇、公休、忌引及び欠勤に関すること。
(5) 契約金額1件50万円未満の契約締結に関すること。
(6) 入院を断り、又は退院を命ずること。
(7) 業務の定例報告に関すること。
(8) その他簡易な事項に関すること。
(所属長の共通専決事項)
第6条 事務長、看護部長、医療技術部長、薬剤部長及び地域医療部長(以下「所属長」という。)が専決することができる共通の事項は、次のとおりとする。
(1) 所属部職員の時間外勤務命令に関すること。
(2) 所属部職員の休暇の承認に関すること。
(3) 所属部職員の県内出張命令に関すること。
(4) 所属部の事務分掌の計画に関すること。
(5) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
(6) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(7) 軽易な事項に関する所属部職員の復命を受けること。
(8) その他軽易な事項に関すること。
(事務長の専決事項)
第7条 前条に定めるもののほか、事務長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 土地を除く、1件50万円未満の物件その他の支出命令に関すること。
(2) 1件50万円未満の物件の売却、廃棄、亡失等処分に関すること。
(3) 収入命令に関すること。
(4) 管理職の出張及び管理職以外の職員の県外出張の届の合議に関すること。
(5) 管理職の休暇、公休、忌引及び欠勤の届の合議に関すること。
(6) 文書の閲覧に関すること。
(1) 院長が専決者であるとき 副院長
(2) 所属長が専決者であるとき 所属部の事務次長、課長、副看護部長、看護師長、科長、補佐、副看護師長、副科長及び係長
(協議事項)
第9条 管理者は、次の事項については院長と協議の上決定する。
(1) 病院職員の任免、配転、進退、賞罰等人事に関すること。
(2) 病院の条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。
(3) 病院施設の拡張、模様替え及び廃止に関すること。
(4) その他病院管理上重要なる事項の決定に関すること。
(代決後の手続)
第10条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年企管規程第14号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第3号)
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年企管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。