○奥出雲町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成17年3月31日

規則第76号

(趣旨)

第1条 本町の廃棄物の処理及び清掃に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成15年島根県規則第101号)並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(町の責務)

第2条 法第4条第1項の規定に基づき町長は、常に清掃思想の普及向上を図るとともに、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、一般廃棄物のうち、し尿及び浄化槽汚でいの処分については、雲南環境衛生組合(以下「環境衛生組合」という。)で、可燃性廃棄物及び不燃性廃棄物については、本町の処理施設で処理を行うものとする。

2 前項の規定による処分が困難な廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)については、町外の者に委託して処理を行うことができる。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者は、廃棄物の容器及び便所等の周囲、下水、その他特に不潔になりやすい箇所を常に掃除し、必要に応じ消毒剤、殺虫剤を撒布する等、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 道路及び水路に面する土地又は建物の占有者は、その面する道路及び水路を常に清潔に保つよう努めなければならない。

3 公共の場所を汚した者は、速やかに掃除しなければならない。

4 犬及び猫等の死体は、占有者が他の一般廃棄物と区分し、町の指定した場所に自ら運搬し、処分しなければならない。

5 土木建築等の工事施行者は、生活環境の保全上支障が生じないよう、その工事に伴う土砂、がれき、廃材等を適正に処理しなければならない。

(大掃除の実施)

第4条 法第5条第2項の規定による大掃除は、春秋2回定期的に実施するものとし、実施の日割及び区域は、町長が定め公表する。

2 建物の占有者(管理者を含む。以下同じ。)は、前項の実施日に、次に掲げるところにより大掃除をしなければならない。

(1) 建物内外の不潔箇所及び床下等の掃除をすること。

(2) 室内の通気をよくし、畳、敷物等を屋外で乾燥させること。

(3) 下水溝及び便所を掃除し、ねずみ及び有害昆虫等が発生しないようにすること。

(4) 掃除により集めた廃棄物を指定する場所に運搬すること。

(一般廃棄物処理計画の公示)

第5条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画は、町長が定め、毎年度の始めに公示するものとする。

2 年度の中途において前項の計画に著しい変更があった場合には、その都度公示するものとする。

(住民の協力義務)

第6条 法第6条の2第4項の規定により、本町の区域内における土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めなければならない。

2 自ら処分できない一般廃棄物(し尿及び浄化槽から生ずる汚でいを除く。)については、可燃物と不燃物を各別の容器に収納し、汚液等が漏れないように良好な状態で管理し、収集計画に従って所定の場所に持ち出す等、町長が示す方法に協力しなければならない。

3 前項に規定するごみ容器は、次の基準によらなければならない。

(1) 厨芥及び紙くず等の可燃性のものは、本町が指定する袋に集め所定の場所に置く。

(2) 缶類、瓶、ガラス、陶器類、金属・小型電気器具類・プラスチック類等の不燃性のものは、本町が指定する袋に集め所定の場所に置くものとし、重さは1個10キログラムまでとする。

4 前項の容器には、次の各号に掲げるものを混入してはならない。

(1) 法定感染症患者の排せつ物が付着したもので消毒しないもの及び有害性物質を含むもの

(2) 爆発物その他危険性を有するもの

(3) 土石、汚でい、灰

(4) 前3号のほか、清掃作業を困難にし、又は清掃施設を損うおそれがあるもの

(多量の一般廃棄物)

第7条 法第6条の2第5項の規定により、本町内における事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、町長が運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物は、次のとおりとする。

(1) ごみ 収集1回あたり 町が指定する袋で4袋を超える又は20キログラム以上

(2) 粗大ごみ 1日平均 5キログラム以上

(3) 燃えがら等 火災等による場合

2 前項第2号の廃棄物は、焼却、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め搬入しなければならない。

(一般廃棄物の処理の申出)

第8条 本町内の土地又は建物の占有者は、継続して、又は臨時に一般廃棄物の収集を受けようとするときは、速やかに町長に申し出なければならない。

(便槽の設置及び管理)

第9条 本町内における便槽は、次に掲げる基準により設置するものとし、収集作業等に支障のないよう常に良好な状態で管理しなければならない。

(1) し尿がもれ、地下水が浸透し、又は雨水が流入しないものとすること。

(2) 汲取口は、密閉できるふたを設けること。

(3) 容積は、おおむね2箇月以上貯溜できるものとする。

(4) 収集作業を困難にしない構造とすること。

(5) 汲取を要しない水洗便所等にあっても、その排水は常時流水のある水路まで導管等を設け放出すること。

(6) 便槽等を設置するに当たっては、環境を著しく損うことのないようにするのはもちろんのこと、付近住民の苦情要因とならないよう事前の措置を講ずること。

(産業廃棄物の処理)

第10条 法第11条第2項の規定により一般廃棄物と併せて処分することができる産業廃棄物は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 法第2条第4項第1号に規定する廃プラスチック類又は施行令第2条第5号から第7号までに規定する廃棄物であること。

(2) 収集1回あたり、町が指定する袋で4袋以下、かつ、20キログラム未満の量を排出する事業所のもの。

(3) 処理過程において有害なガス等が発生しないものであること。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第11条 一般廃棄物の処理のうち、じん芥については本町の処理施設で、し尿については環境衛生組合で共同処理を行うものとし、次項に定めるものを除くほか、法第7条第1項及び第6項の許可は、行わないものとする。

2 浄化槽法第35条第1項の許可を受けて浄化槽から生ずる汚でいの収集運搬、多量の事業系一般廃棄物の収集運搬又は町長が特に必要と認めた廃棄物の収集運搬及び処分を業(以下それぞれ「処理業」という。)として行おうとするときは、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)又は一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けようとする者は、奥出雲町手数料徴収条例(平成17年奥出雲町条例第62号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。

(処理業の許可証の交付)

第12条 町長は、前条第2項の規定による申請に対し、これを許可したときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第3号)又は一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第4号)を交付する。

2 前項の許可証(以下「許可証」という。)には、2年以内の許可期間一般廃棄物の収集を行うことができる区域及び環境衛生上必要な条件を付するものとする。

3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 許可証は、事務所又は事業場に掲示しなければならない。

5 許可証を亡失又は毀損したときは、直ちに一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)再交付申請書(様式第5号)により町長に届出て、その再交付を受けなければならない。

6 前項の規定による許可証の再交付については、前条第3項の規定を準用する。

(処理業の廃業)

第13条 処理業者は、その営業を廃業しようとするときは、その30日前までに町長に届出書(様式第6号)を提出しなければならない。

(許可証の返納)

第14条 処理業者は、許可証の有効期間が満了したとき、又は廃業したときは、その日から5日以内に、許可を取り消されたとき、又は業務の停止を命ぜられたときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。

2 業務の停止により返納された許可証は、その停止期間を経過したときに還付する。

(終末処理の指定)

第15条 処理業者は、浄化槽の清掃によって汚でいを汲み取ったときは、町長の指示する場所に運搬し、処分しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第16条 浄化槽法第35条第1項の規定により、本町の区域内で浄化槽の清掃を業として(以下「清掃業」という。)行おうとするものは、浄化槽清掃業許可申請書(様式第7号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 第11条第3項の規定は、前項について準用する。

(設備、器材の検査)

第17条 町長は、清掃業者がその業務を遂行するに必要な設備、器材及び能力が浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条の基準に適合するか否か検査を行い、検査に合格したときは、設備・器材検査済証(様式第8号)を交付する。

2 前項の検査は、許可申請のあったときのほか、毎年3月及び町長が必要と認めたときに行う。

3 検査済証は、施設又は器材の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(清掃業の許可証の交付)

第18条 町長は、第16条の規定による申請に対し、これを許可したときは、浄化槽清掃業許可証(様式第9号)を交付する。

2 第12条第2項から第6項までの規定は、前項の許可証について準用する。

(清掃業の廃止及び許可証の返納)

第19条 第13条及び第14条の規定は、清掃業の許可を受けた者について準用する。

(報告書の提出)

第20条 処理業者は、一般廃棄物処理業にあっては一般廃棄物処理状況報告書(様式第10号)、一般廃棄物収集運搬業にあっては一般廃棄物収集運搬状況報告書(様式第11号)を、清掃業者は、浄化槽清掃契約月報(様式第12号)を翌月5日までに、浄化槽清掃報告書(様式第13号)は清掃後直ちに町長に提出しなければならない。

2 処理業者及び清掃業者は、前項に定めるもののほか、町長が必要と認めた事項に関し報告しなければならない。

(異動の届出)

第21条 処理業者及び清掃業者は、許可を受けた事項について異動があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成12年仁多町規則第6号)又は横田町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和55年横田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の奥出雲町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成17年3月31日 規則第76号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 規則第76号
平成23年2月1日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第13号