○奥出雲町手数料徴収条例
平成17年3月31日
条例第62号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(10) 島根県屋外広告物条例(昭和49年島根県条例第21号)第22条の規定に基づく屋外広告物許可手数料
ア はり紙 1件につき 410円 100枚までごと
イ はり札 1件につき 410円 10枚までごと
ウ 旗及びのぼり 1本につき 360円
エ 広告幕 1張につき 620円
オ 広告板類及び広告塔
(ア) 1平方メートル未満の場合 1個につき 310円
(イ) 1平方メートル以上3平方メートル未満の場合 1個につき 780円
(ウ) 3平方メートル以上10平方メートル未満の場合 1個につき 1,660円
(エ) 10平方メートル以上100平方メートル未満の場合 1個につき 1,660円に10平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,090円を加算した額
(オ) 100平方メートル以上の場合 1個につき 12,360円
カ 電柱、街灯柱等の広告
(ア) 巻付け 1枚につき 310円
(イ) 突出し 1個につき 310円
キ 照明広告
(ア) 3平方メートル未満の場合 1個につき 1,660円
(イ) 3平方メートル以上10平方メートル未満の場合 1個につき 2,810円
(ウ) 10平方メートル以上100平方メートル未満の場合 1個につき 2,810円に10平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,660円を加算した額
(エ) 100平方メートル以上の場合 1個につき 19,140円
ク 気球広告 1個につき 1,400円
(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 600円
(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円
(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円
(15) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(16) 証明(許可)手数料
裏書証明1件につき 200円
証明(許可)書1件につき 200円
(17) 公簿、公文書の謄抄本の交付又は謄写手数料 用紙1枚につき 200円
(18) 公簿、公文書、図面の閲覧手数料 1件につき 200円
(19) 住民登録証明手数料 1件につき 200円
(20) 印鑑登録証明手数料 1件につき 200円
(21) 印鑑登録証再交付手数料 1件につき 500円
(22) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 10,000円
(23) 一般廃棄物処理業許可証交付申請手数料 1件につき 10,000円
(24) 広域交付住民登録証明手数料 1件につき 200円
(25) その他諸証明手数料 1件につき 200円
(納付方法)
第3条 手数料は、町長の発する納入通知書により、納付しなければならない。
2 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(手数料を徴収しないもの)
第5条 次の各号に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 官公署より請求があったもの
(3) 官公吏が職務により請求したもの
(4) 町長が特別事由があると認めた場合
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町手数料徴収条例(平成12年仁多町条例第5号)又は横田町手数料徴収条例(平成12年横田町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の奥出雲町手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年8月31日までに申請のあった改正前の奥出雲町手数料徴収条例第2条第23号の規定による個人番号カードの再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。