○狂犬病予防法施行細則
平成17年3月31日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び奥出雲町手数料徴収条例(平成17年奥出雲町条例第62号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請)
第2条 省令第3条の犬の登録の申請書は、様式第1号によるものとする。
(鑑札再交付申請)
第3条 省令第6条の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第2号により行うものとする。
(登録事項の変更届)
第4条 省令第9条の登録事項の変更の届出書は、様式第3号によるものとする。
(犬の死亡届)
第5条 省令第8条第1項の犬の死亡の届出書は、様式第4号によるものとする。
(注射済票交付)
第6条 法第5条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、様式第5号により注射済票交付申請書を町長に提出しなければならない。
(注射済票再交付申請)
第7条 省令第13条第1項による注射済票の再交付の申請書は、様式第6号により行うものとする。
(抑留犬の公示)
第8条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、様式第7号によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。