○狂犬病予防法施行細則

平成17年3月31日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び奥出雲町手数料徴収条例(平成17年奥出雲町条例第62号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 省令第3条の犬の登録の申請書は、様式第1号によるものとする。

(鑑札再交付申請)

第3条 省令第6条の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第2号により行うものとする。

(登録事項の変更届)

第4条 省令第9条の登録事項の変更の届出書は、様式第3号によるものとする。

(犬の死亡届)

第5条 省令第8条第1項の犬の死亡の届出書は、様式第4号によるものとする。

(注射済票交付)

第6条 法第5条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、様式第5号により注射済票交付申請書を町長に提出しなければならない。

(注射済票再交付申請)

第7条 省令第13条第1項による注射済票の再交付の申請書は、様式第6号により行うものとする。

(抑留犬の公示)

第8条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、様式第7号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町狂犬病予防法施行細則(平成12年仁多町細則第3号)又は横田町狂犬病予防法施行細則(平成12年横田町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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狂犬病予防法施行細則

平成17年3月31日 規則第75号

(平成17年3月31日施行)