○奥出雲町国民健康保険条例施行規則
平成17年3月31日
規則第71号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第13条)
第4章 保険給付及び保健事業(第14条―第20条)
第5章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 奥出雲町が行う国民健康保険については、法令及び奥出雲町国民健康保険条例(平成17年奥出雲町条例第149号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長の任務)
第2条 会長は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を代表し会務を総理する。
(招集)
第3条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。
(1) 町長から諮問があったとき。
(2) 委員定数の2分の1以上の委員から招集の請求があったとき。
(3) その他会議を開く必要があると認められるとき。
2 協議会を招集しようとするときは、町長にその旨を通知しなければならない。
3 初めて協議会の会長の互選を行う場合においては、第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
第4条 協議会に付議すべき案件は、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(議事)
第5条 協議会は、委員定数の半数以上(被保険者を代表する委員、保険医又は薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上)出席しなければ開会することができない。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第6条 会長は、会議録を作成しなければならない。
2 会議録には議事のほか、開会及び閉式の年月日、出席、欠席委員の氏名並びに選挙その他会長において必要と認めた事項を記載し、会長及び協議会において定めた1人の委員が署名しなければならない。
(答申)
第7条 会長は、町長からの諮問事項について審議議決を終わったときは、5日以内に文書をもって町長に答申しなければならない。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉課においてこれを処理する。
第3章 被保険者
(被保険者証の紛失等)
第10条 被保険者は、被保険者でなくなったときにおいて、被保険者証を紛失したため返還することができないときは、その事実を証明する届書(様式第3号)を町に提出しなければならない。
(被保険者証の検認及び更新)
第11条 町は、毎年8月被保険者証の検認又は更新を行うものとする。
2 前項による検認又は更新をしようとするときは、その日時、場所その他必要な事項をその実施する日前20日までに告示しなければならない。
3 被保険者証の検認又は更新が完了するまでの間において、特に必要があると認められるときは、被保険者証にかえて被保険者資格証明書(様式第4号)を交付することができる。
(無効の通報等)
第12条 第10条の規定により、被保険者の資格喪失後回収することができなかった被保険者証又は紛失した被保険者証について、必要と認めるときは、当該被保険者証が無効であることを告示するとともに関係機関に通報しなければならない。
(準世帯主の変更届)
第13条 世帯主は、準世帯主に異動があったときは、準世帯主変更届書(住民異動届。様式第1号)を町に提出しなければならない。
第4章 保険給付及び保健事業
(給付事由が第三者の行為により生じた場合における届出)
第14条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主(世帯主本人の場合はその世帯に属する被保険者)は、その事実、当該第三者の住所及び氏名(住所及び氏名が不明である場合にはその旨)及び疾病又は負傷の状況を記載した届書(様式第5号)を、その疾病又は負傷の生じた日後10日以内に町に提出しなければならない。
(一部負担金の処分請求)
第15条 保険医療機関又は保険薬局が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第2項の規定により、一部負担金の処分を請求するときの請求様式は、様式第6号によるものとする。
(出産育児一時金の支給)
第17条 出産育児一時金の支給を受けようとする被保険者(世帯主)は、申請書(請求書。様式第9号)を町に提出しなければならない。
2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(葬祭費の支給)
第18条 葬祭費の支給を受けようとする者は、申請書(請求書。様式第10号)を町に提出しなければならない。
(保険台帳等)
第19条 被保険者の保険及び給付については、診療報酬請求明細書を世帯別に区分し整理するものとする。
(保健事業計画)
第20条 条例第7条に規定する保健事業計画は、毎年3月翌年度の計画を樹立するものとする。
第5章 雑則
(1) 処分を受ける者の氏名、住所及び生年月日
(2) 決定の主文
(3) 決定の理由
(4) 決定の年月日
(準用)
第22条 国民健康保険特別会計の事務については、この規則又は別に定めるもののほか、奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の仁多町国民健康保険条例施行規則(昭和34年仁多町規則第1号)又は横田町国民健康保険条例施行規則(昭和40年横田町規則第4号)(以下「合併前の規則」という。)の規定により更新された被保険者証は、平成16年度に限り、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る奥出雲町国民健康保険条例施行規則第17条第2項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号の2)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の奥出雲町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の奥出雲町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の奥出雲町職員の児童手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の奥出雲町福祉医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の奥出雲町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の奥出雲町児童生徒医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の奥出雲町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の奥出雲町児童福祉法による助産施設等への入所に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の奥出雲町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の奥出雲町障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の奥出雲町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第17条の規定による改正前の奥出雲町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則第17条第2項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。