○横田ふれあいプラザの設置及び管理に関する規則

平成17年3月31日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、横田ふれあいプラザの設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第147号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 ふれあいプラザを利用しようとする者は、利用の日の2日前までに横田ふれあいプラザ利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 前条による利用許可申請書があった場合は、町長は、町が開催する会合等に支障がない範囲において、横田ふれあいプラザ利用許可書(様式第2号)を交付して、ふれあいプラザを利用させることができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条ただし書に定める事項は、次に定める事項とする。

(1) 奥出雲町が主催又は共催する会合及び事業

(2) 介護予防活動を目的とした会合及び事業

(利用者等の義務)

第5条 ふれあいプラザの利用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場者数は、原則として収容定員を超えないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) 建物その他の物件をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 利用後は、速やかに原状に回復し清掃すること。

(6) 飲酒は、管理者が許可したものに限ること。

(7) 前各号のほか、町長が指示したこと。

(運営委員会の委員)

第6条 ふれあいプラザ運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数は、15人以内とし、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 奥出雲町議会議員

(2) 自治会長

(3) 保健・福祉・医療及び婦人会、老人会活動等に関する団体又は機関の代表者

(4) 学識経験者

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の役割)

第7条 委員会は、ふれあいプラザの円滑な運営のため次の事項を協議する。

(1) 事業計画に関すること。

(2) 介護予防に関する各種の団体・機関、町民との連絡調整に関すること。

(3) 施設、設備の計画に関すること。

(4) ふれあいプラザ利用の取扱いに関すること。

(5) ふれあいプラザ使用料に関すること。

(6) ふれあいプラザの維持管理に関すること。

(7) その他特に町長が必要と認める事項

(委員会の組織及び庶務)

第8条 委員会には、各委員の互選により会長1人、副会長1人を置き、会長は会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときこれを代行する。

2 役員の任期は、次条第2項に定める任期とする。

3 委員会の庶務は、福祉事務所が所掌する。

(委員会の会議)

第9条 委員会は、毎年度総会を開催するほか、必要に応じて開催するものとする。

2 委員会は、在任委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専決事項)

第10条 ふれあいプラザの管理を指定管理者に行わせない場合、次の事項は、福祉事務所長において専決処理することができる。ただし、重要又は異例と認める事項は、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 定例又は簡易な行事、講習会、打合せ会及び研修会の開催に関すること。

(2) ふれあいプラザの利用許可に関すること。

(報告)

第11条 指定管理者は、その月のふれあいプラザの利用状況について、翌月5日までに文書により町長に報告しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 第2条及び第3条の規定は、条例第11条第1項の規定によりふれあいプラザの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「奥出雲町長」とあるのは「指定管理者」と、「課長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号中「奥出雲町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の各規則の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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横田ふれあいプラザの設置及び管理に関する規則

平成17年3月31日 規則第65号

(令和2年4月1日施行)