○横田ふれあいプラザの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の介護予防、健康福祉等の増進を図るため、横田ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

横田ふれあいプラザ本館 奥出雲町横田1057番地1

横田ふれあいプラザ別館 奥出雲町横田1091番地

(休館日)

第3条 ふれあいプラザの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 ふれあいプラザの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項の開館時間を変更することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ふれあいプラザへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 営利を目的とする場合

(3) その他施設の管理運営で支障があると認められる場合

(利用の許可)

第6条 ふれあいプラザを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(目的以外の利用及び権利譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、施設を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反する者は、利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。

(使用料)

第9条 ふれあいプラザを利用する者は、別表に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。ただし、町長が特に減免を必要と認める場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 利用前に利用の許可を取り消し、又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 施設管理上の理由により町長が必要と認めたとき。

(指定管理者による管理)

第11条 ふれあいプラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりふれあいプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第2項第4条第2項第5条及び第6条並びに第8条から第10条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあいプラザの利用の許可に関する業務

(2) ふれあいプラザの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者がふれあいプラザの管理上必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第9条の規定にかかわらず、ふれあいプラザの管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者にふれあいプラザの施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(賠償責任)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 町は、第8条の規定に基づく利用の許可の取消しによって、利用者が被った損害について賠償の責めを負わない。

(運営委員会)

第16条 ふれあいプラザの円滑なる運営を図るため、運営委員会を置くことができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田ふれあいプラザの設置及び管理に関する条例(平成12年横田町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表(第9条、第13条関係)

1時間当たり 単位 円

区分

使用料

備考

本館

冷暖房器具使用1台ごとにつき 105

空調設備使用の場合に限り 1室につき 314

1時間に満たない時間は1時間とし、1時間を超える時間の30分未満はこれを切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる。

別館

空調設備使用の場合に限り 1室につき 314

横田ふれあいプラザの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第147号

(令和元年10月1日施行)