○奥出雲町文化財保護条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第24号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町指定有形文化財(第2条―第14条)

第3章 町指定無形文化財(第15条・第16条)

第4章 町指定民俗文化財(第17条・第18条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第19条―第24条)

第6章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、奥出雲町文化財保護条例(平成17年奥出雲町条例第127号。以下「条例」という。)第24条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 町指定有形文化財

(指定の同意書)

第2条 町教育委員会(以下「委員会」という。)は、条例第3条第3項で準用する条例の規定により所有者及び権原に基づく占有者の同意を得ようとするときは、様式第1号による指定同意書の提出を求めるものとする。

(指定書の様式等)

第3条 条例第3条第3項で準用する条例の規定による指定書は、様式第2号による。

2 町指定有形文化財の所有者は、交付を受けた指定書を滅失し、又はき損したときは、再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明する書類及びき損により再交付を申請するときは当該き損した指定書を添えなければならない。

(解除の通知書)

第4条 条例第4条第2項で準用する条例又は条例第5条の規定による指定解除の通知書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 種別及び名称

(2) 員数

(3) 所有者の氏名

(4) 管理者の氏名

(5) 指定解除の年月日

(6) 解除の理由

(7) その他必要な事項

(管理責任者選任又は解任の届出書の記載事項)

第5条 条例第6条の規定による管理責任者の選任又は解任の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 町指定有形文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者の氏名、住所、職業及び年齢

(6) 選任又は解任の年月日

(7) 選任又は解任の事由

(8) 解任のときは、新管理責任者の選任に関する見込み

(9) その他参考となるべき事項

(所有者変更等の届出書)

第6条 条例第7条第1項の規定による所有者の変更の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 町指定有形文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定書記載の所在の場所

(4) 旧所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 新所有者の氏名又は名称及び住所

(6) 変更の年月日

(7) 変更の事由

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出書)

第7条 条例第7条第2項の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 町指定有形文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定書記載の所在の場所

(4) 変更前の氏名若しくは名称又は住所

(5) 変更後の氏名若しくは名称又は住所

(6) 変更の年月日

(7) その他参考となるべき事項

(滅失き損等の届出書)

第8条 条例第8条の規定による町指定有形文化財の滅失き損等の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 町指定有形文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定書記載の所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合はその氏名及び住所

(6) 滅失、き損等の事実の生じた日時及び場所

(7) 滅失、き損等の生じた当時における管理状況

(8) 滅失、き損等の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度

(9) 滅失、き損等の事実を知った日

(10) 滅失、き損等の事実を知った後に取られた措置

(11) その他参考となるべき事項

2 き損の場合にあっては、前項の書面に写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えるものとする。

(所在の場所の変更の届出書)

第9条 条例第9条の規定による有形文化財の所在の場所の変更の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 有形文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(5) 指定書記載の所在の場所

(6) 変更後の所在の場所

(7) 変更しようとする年月日

(8) 変更を必要とする事由

(9) その他参考となるべき事項

(現状変更等の許可申請書)

第10条 条例第12条の規定による現状変更等の許可の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 町指定有形文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定書記載の所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(6) 許可申請者の氏名又は名称及び住所

(7) 現状変更等を必要とする事由

(8) 現状変更等の内容及び実施の方法

(9) 現状変更等のために所在の場所を変更しようとするときは、その場所及び現状変更等の後、復すべき所在の場所並びにその時期

(10) 現状変更等の着手及び終了の予定時期

(11) 工事施行者の氏名又は名称及び住所

(12) その他参考となるべき事項

2 前項の許可申請書には、次の各号に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする物件の見取図及び写真(キャビネ型)

(3) 現状変更等の実測図

(4) 許可申請者が所有者又は権限に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は占有者の承諾書

(着手及び終了の報告)

第11条 条例第12条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及び終了したときは、遅滞なくその旨を委員会に届け出なければならない。

2 前項の場合において終了の届出には、その結果を示す実測図及び写真(キャビネ型)を添えなければならない。

(現状変更等の許可を要しない場合)

第12条 条例第12条第1項ただし書の規定による許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、指定当時の状態(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の状態)に復する場合

(2) 町指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をする場合

(3) 非常災害のために必要な応急措置を執る場合

(4) 保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合

(修理の届出)

第13条 条例第11条第1項の規定による修理の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 町指定有形文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定書記載の所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(6) 修理を必要とする事由

(7) 修理の内容及び方法

(8) 修理のために所在の場所を変更しようとするときは、その場所及び修理後復すべき所在の場所並びにその時期

(9) 修理の着手及び終了の予定時期

(10) 工事の施行者の氏名又は名称及び住所

(11) その他参考となるべき事項

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

(1) 設計仕様書

(2) 修理をしようとする部分の見取図及び写真(キャビネ型)

(3) 届出者が管理責任者であるときは、所有者及び権限に基づく占有者の意見書

3 前2項の届出書又は添付書類に記載し、若しくは表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ委員会にその旨を届け出なければならない。

(終了の報告)

第14条 条例第11条第1項に規定する届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときはその結果を示す見取図及び写真を添えて遅滞なくその旨を委員会に届け出なければならない。

第3章 町指定無形文化財

(認定書等の交付)

第15条 委員会は、条例第3条第3項で準用する条例の規定により町指定無形文化財の保持者又は保持団体(以下「保持者等」という。)を認定したときは、当該保持者等に対して様式第3号の認定書を交付するものとする。

2 前項の規定により認定証を交付する場合には、委員会は当該認定書を保管すべき者又は場所その他保管すべき者又は場所その他保管に関し、必要な事項を指定するものとする。

(準用)

第16条 第4条及び第7条の規定は、町指定無形文化財に係る解除の通知及び保持団体の氏名又は名称変更等の届出について準用する。

第4章 町指定民俗文化財

(指定書の様式)

第17条 条例第3条第3項で準用する条例の規定による指定書は、様式第4号による。

2 第3条第2項の規定は、指定の再交付について準用する。

(準用)

第18条 第2条第4条から第9条まで、第10条第13条及び第14条の規定は、町指定有形民俗文化財に係る指定の同意、解除の通知及び管理責任者の選任、所有者の変更、滅失き損、所在の場所の変更並びに修理等の届出等について準用する。

2 第4条及び第7条の規定は、町指定無形民俗文化財に係る解除の通知及び保持者又は保持団体の氏名又は名称変更等の届出について準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定書の様式)

第19条 委員会は、条例第3条第1項及び第3項で準用する条例の規定による指定をしたときは、様式第5号による指定書を交付する。

2 第3条第2項の規定は、指定書の再交付について準用する。

(標識等の設置の基準)

第20条 条例第3条第3項で準用する条例の規定による標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設の基準については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 標識の形状、寸法及び記入事項は、様式第6号によるものとし、原則として石造りとする。

(2) 説明板の形状、寸法等は環境に調和するように作成し、指定年月日、指定の理由、現状及び注意事項その他必要と認められる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(3) 境界標は石造り又はコンクリート造りとし、13センチメートル角の四角柱で地表からの高さは30センチメートル以上とし、上面には指定地域を示す方向指示線を、側面には「史跡境界」、「名勝境界」又は「天然記念物境界」の文字を彫るものとする。

(4) 囲さくその他の施設は前3号に準ずるものとする。

2 前項各号に規定する施設を設置しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を委員会に提出して、承認を受けなければならない。

(1) 設計仕様書、設計図及び建設位置図面

(2) 記載予定文字

(3) 着工及び竣工の予定時期

(現状変更等の許可申請書)

第21条 条例第12条の規定による町指定史跡名勝天然記念物の現状変更の許可申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 町指定史跡名勝天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 町指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 所有者及び権限に基づく占有者の氏名又は名称並びに住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(6) 許可申請者の氏名又は名称及び住所

(7) 町指定史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を必要とする理由

(8) 現状変更等の内容及び実施の方法

(9) 現状変更等により生ずべき物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等により町指定史跡名勝天然記念物に及ぼす影響に関する事項

(10) 現状変更等の着手及び終了の予定時期

(11) 現状変更等に係る地域の地番

(12) 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所

(13) その他参考となるべき事項

2 前項の許可申請書には、次の各号に掲げる書類、図面及び写真を添付しなければならない。

(1) 現状変更等の設計、仕様書及び設計図

(2) 現状変更をしようとする地域及びこれに関連する地域の地番、地ぼうを表示した実測図

(3) 現状変更等をしようとする地域の写真(キャビネ型)

(4) 許可申請者が所有者又は権限に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は占有者の承諾書

(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

(着手及び終了の報告)

第22条 条例第12条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、遅滞なくその旨を委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出は、その結果を示す見取図及び写真を添えなければならない。

(現状変更等の許可を要しない場合)

第23条 条例第12条第1項ただし書の規定により現状変更等についての許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該町指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の状態(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の状態に回復するとき。)

(2) 町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の処置をするとき。

(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。

(4) 保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合

(準用)

第24条 第2条第4条から第8条まで、第13条及び第14条の規定は、町指定史跡名勝天然記念物に係る指定の同意、解除の通知及び管理責任者の選任、所有者の変更、滅失、き損、修理等の届出について準用する。

第6章 雑則

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年5月25日から施行する。

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奥出雲町文化財保護条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第24号

(令和4年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第24号
令和4年5月25日 教育委員会規則第4号