○奥出雲町文化財保護条例

平成17年3月31日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、奥出雲町内の文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化向上に資することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項第1号から第4号に掲げる「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」をいう。

(指定)

第3条 奥出雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、奥出雲町内に存する前条に該当するもののうち、重要なものを「町指定有形文化財」、「町指定無形文化財」、「町指定民俗文化財」、「町指定史跡名勝天然記念物」にそれぞれ指定することができる。

2 前項による指定を行う場合は、教育委員会はあらかじめ別に定める奥出雲町文化財保護専門委員会の意見を聴くものとする。

3 指定に関するその他の事項については、島根県文化財保護条例(昭和30年島根県条例第6号)の規定を準用する。

(解除)

第4条 教育委員会は、町指定文化財が町内に所在しなくなったとき、又はその価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項による指定の解除には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(告示及び通知)

第5条 教育委員会は、第3条による指定又は前条による解除をしたときにはその旨を告示し、かつ、所有者に通知しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定文化財の所有者は、この条例に従い町指定文化財を保存管理しなければならない。

(所有者の変更)

第7条 町指定文化財の所有者が、その所有権を移転しようとするときは、所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定文化財の所有者は、その氏名又は名称若しくは住所を変更したときは速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失又はき損)

第8条 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときには、所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、一時的な所在の変更の場合を除き、所有権者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理若しくは復旧の補助)

第10条 町指定文化財の管理又は修理若しくは復旧につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町はその経費の全部又は一部に充てさせるため、所有者に対し申請に基づいて予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理若しくは復旧に関し必要な事項を指定することができる。

(管理又は修理若しくは復旧に関する勧告)

第11条 管理が適当でないため、町指定文化財が滅失し、又はき損し、若しくは衰亡するおそれがあると認めるときは、教育委員会は所有者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理若しくは復旧のために要する経費については、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

(現状の変更)

第12条 町指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けねばならない。ただし、その維持の措置をする場合はこの限りでない。

2 前項の許可を受けた者が許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は許可に係る現状の変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(技術的指導)

第13条 町指定文化財の所有者は、教育委員会に町指定文化財の管理又は修理若しくは復旧に関し技術的指導を求めることができる。

(調査)

第14条 教育委員会が必要と認めたときは、町指定文化財の現状又は管理、修理若しくは復旧の作業につき調査を行い、又は所有者に対してその報告を求めることができる。

2 町指定文化財の指定をしようとするときその他必要があると認めたときは、所有者の同意を得て立入調査を行うことができる。

(助成)

第15条 町指定無形文化財のうち、特に価値の高いもので、衰亡するおそれのあるものに対しては、教育委員会はその保存にあたることを適当と認めるものに対し、資材の斡旋その他適当な助成の措置を講じなければならない。

2 前項により特に経費を要する場合は、教育委員会は予算の範囲内でその全部又は一部を助成することができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対して一定期日を限って、奥出雲町の行う公開の要に供するために、町指定文化財を公開することを勧告することができる。

2 前項の規定により、特に経費を要する場合は、その全部又は一部を町の負担とすることができる。

(文化財保護専門委員会)

第17条 奥出雲町内にある文化財の調査及びその保存並びに活用に関する専門的、技術的事項を研究審議し、かつ、必要な事項について教育委員会に対して意見を具申する機関として奥出雲町文化財保護専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(専門委員会の構成)

第18条 専門委員会は、10人以内の委員を以って組織する。

2 必要に応じ臨時委員を置くことができる。

第19条 専門委員会に委員の互選により会長1人、副会長1人を置く。

2 会長は、専門委員会の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員の委嘱)

第20条 専門委員会の委員及び臨時委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

(専門委員の任期)

第21条 専門委員会の委員の任期は、2箇年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、その都度教育委員会がこれを定める。

(費用弁償)

第22条 専門委員会の委員及び臨時委員の費用弁償は、奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年奥出雲町条例第47号)の定めるところによる。

(事務委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事務は、教育委員会において行う。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、仁多町文化財保護条例(昭和54年仁多町条例第7号)又は横田町文化財保護条例(昭和41年横田町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奥出雲町文化財保護条例

平成17年3月31日 条例第127号

(令和2年4月1日施行)