○奥出雲町農村婦人の家の設置及び管理に関する規則
平成17年3月31日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第125号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 条例第3条に定める職員は、次の職務を行う。
(1) 所長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 職員は、上司の命を受け、館務に従事する。
(休館)
第3条 横田農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
(開館時間)
第4条 婦人の家の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、所長が必要と認めたときは、これを伸縮することができる。
(使用許可申請)
第5条 婦人の家を使用しようとする者は、使用の日の3箇月前までに農村婦人の家使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条ただし書に定める事項は、次に定める事項とする。
(1) 奥出雲町が主催又は共催する会合及び事業
(2) 婦人活動を目的とした会合及び事業
(使用者等の義務)
第8条 婦人の家の使用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 入場者数は、原則として収容定員を超えないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(3) 建物その他の物件をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 使用後は、速やかに原状に回復し、清掃すること。
(6) 飲酒は、管理者が許可したものに限ること。
(7) 前各号のほか、町長が指示したこと。
(所長の専決事項)
第9条 次の事項は、所長において専決処理することができる。ただし、重要又は異例と認める事項は、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 定例又は簡易な行事、講習会、打合会及び研修の開催に関すること。
(2) 婦人の家の使用許可に関すること。
(報告)
第10条 所長は、その月の婦人の家の使用状況について、翌月の5日までに文書により町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。