○奥出雲町農村婦人の家の設置及び管理に関する規則

平成17年3月31日

規則第51号

(職務)

第2条 条例第3条に定める職員は、次の職務を行う。

(1) 所長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、上司の命を受け、館務に従事する。

(休館)

第3条 横田農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(開館時間)

第4条 婦人の家の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、所長が必要と認めたときは、これを伸縮することができる。

(使用許可申請)

第5条 婦人の家を使用しようとする者は、使用の日の3箇月前までに農村婦人の家使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 前条による使用許可申請があった場合は、所長は、町が開催する会合等に支障のない範囲内において農村婦人の家使用許可書(様式第2号)を交付して婦人の家を使用させることができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条ただし書に定める事項は、次に定める事項とする。

(1) 奥出雲町が主催又は共催する会合及び事業

(2) 婦人活動を目的とした会合及び事業

(使用者等の義務)

第8条 婦人の家の使用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場者数は、原則として収容定員を超えないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) 建物その他の物件をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 使用後は、速やかに原状に回復し、清掃すること。

(6) 飲酒は、管理者が許可したものに限ること。

(7) 前各号のほか、町長が指示したこと。

(所長の専決事項)

第9条 次の事項は、所長において専決処理することができる。ただし、重要又は異例と認める事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 定例又は簡易な行事、講習会、打合会及び研修の開催に関すること。

(2) 婦人の家の使用許可に関すること。

(報告)

第10条 所長は、その月の婦人の家の使用状況について、翌月の5日までに文書により町長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の横田町農村婦人の家の設置及び管理に関する規則(昭和56年横田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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奥出雲町農村婦人の家の設置及び管理に関する規則

平成17年3月31日 規則第51号

(平成27年4月1日施行)