○奥出雲町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第125号

(設置)

第1条 奥出雲町農村婦人が、生活改善についての知識及び技術を習得するために行う共同学習、農産加工、健康増進管理等の活動の用に供するため、農村婦人の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 横田農村婦人の家

(2) 位置 奥出雲町横田1038番地

(職員)

第3条 横田農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)に所長その他必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第4条 次に掲げる者は、婦人の家を使用することができる。

(1) 奥出雲町に住所を有する婦人及び所在地のある婦人団体又は地方公共団体の機関

(2) その他町長が適当と認める個人、団体又は地方公共団体の機関

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、婦人の家への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) その他町長が運営に支障があると認めたとき。

(使用の許可)

第6条 婦人の家を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。その事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の規定について条件を付すことができる。

(目的以外の使用権利譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用の許可の取消し等)

第8条 町長は、この条例又はこの条例による規則に違反する者は、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退去させることができる。

(使用料)

第9条 婦人の家を使用する者は、別表に定める方法等に従って算定した額(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に減免を必要と認めた事項については、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。

(3) 施設管理上の理由により町長が必要と認めるとき。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(賠償責任)

第12条 使用者は、施設の使用中に生じた施設の建物又は設備をき損し、又は滅失した場合において、前条による原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 町は、第8条の規定による使用の許可の取消しによって、使用者が被った損害について賠償の責めを負わない。

(運営審議会)

第13条 婦人の家の円滑なる運営を図るため、町長の諮問機関として運営審議会を置くことができる。

2 審議会に必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和56年横田町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表(第9条関係)

1時間当たり 単位 円

区分

使用料

冷暖房料

備考

学習室、検診室

314

314

午後6時以降の使用料は、この表の50%増しとする。

健康増進室

419

419

相談室

314

314

備考

1 1時間に満たない時間は1時間とし、1時間を超える時間の30分未満はこれを切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる。

2 その他施設備品使用等に係る光熱水費を、別途に実費徴収することができる。

奥出雲町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第125号

(令和元年10月1日施行)