○横田コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第50号

(職務)

第2条 条例第3条に定める職員は、次の職務を行う。

(1) 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、上司の命を受け、館務に従事する。

(休館)

第3条 横田コミュニティセンター(以下「会館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを伸縮することができる。

(使用許可申請)

第5条 会館を使用しようとする者は、使用の日の3箇月前までに会館使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 前条による使用許可申請があった場合は、館長は町が開催する会合等に支障のない範囲内において、会館使用許可書(様式第2号)を交付して会館を使用させることができる。

(使用)

第7条 使用者は、会館を使用する前に会館使用許可書を館長に提示し、使用後はその旨を報告しなければならない。

(使用者等の義務)

第8条 会館の使用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場者数は、原則として収容定員を超えないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) 建物その他の物件をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 使用後は、速やかに原状に回復し清掃すること。

(6) 飲酒は、管理者が許可したものに限ること。

(7) 前各号のほか、町長が指示したこと。

(館長の専決事項)

第9条 次の事項は、館長において専決処理することができる。ただし、重要又は異例と認める事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 公簿による証明に関すること。

(3) 軽易な申請、上申及び申達の受発に関すること。

(4) 定例又は簡易な行事、講習会、打合会及び研修の開催に関すること。

(5) 軽易な文書の通知、照会及び回答に関すること。

(6) 会館の使用許可に関すること。

(報告)

第10条 館長は、その月の会館の行事実施状況について翌月の5日までに文書により教育長の合議を経て町長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

横田コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第50号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 規則第50号
平成19年11月1日 規則第27号
平成27年3月27日 規則第4号