○横田コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第124号
(設置)
第1条 奥出雲町は、町民の福祉を増進し、社会文化の向上を図るため、コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
横田コミュニティセンター | 奥出雲町横田1037番地 |
(職員)
第3条 横田コミュニティセンター(以下「会館」という。)に館長その他必要な職員を置く。
(使用者の範囲)
第4条 次に掲げる者は、会館を使用することができる。
(1) 奥出雲町に住所を有する個人及び所在地のある団体又は機関
(2) その他町長が適当と認める個人、団体又は機関
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、会館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(使用の許可)
第6条 会館を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。その事項を変更する場合も同様とする。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の規定について条件を付けることができる。
(目的以外の使用、権利譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(造作等の制限)
第8条 使用者は、使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第9条 町長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反する者は、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退去させることができる。
(使用料)
第10条 会館を使用する者は、別表に定める方法等に従って算定した額(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の使用料を納付しなければならない。
2 奥出雲町が主催する会合及び町長が特に減免を必要と認めた事業については、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 施設管理上の理由により町長が必要と認めるとき。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(賠償責任)
第13条 使用者は、施設の使用中に生じた施設の建物又は設備をき損し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 町は、第9条の規定に基づく使用の許可の取消しによって使用者が被った損害について賠償の責めを負わない。
(運営審議会)
第14条 コミュニティ活動の推進及び会館の管理運営の適正を図るため、コミュニティセンター運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和52年横田町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表(第10条関係)
1時間当たり 単位 円
区分 | 使用料 | 冷暖房料 | 備考 |
大ホール | 1,571 (4,714) | 1,048 | 午後6時以降の使用料は、この表の50%増しとする。 |
技術研修室 | 524 (1,571) | 524 | |
青年室 | 314 (943) | 314 | |
視聴覚室 | 314 (943) | 314 | |
婦人研修室 | 314 (943) | 314 | |
展示室 | 314 (943) | 314 |
備考
1 営利を目的として使用するときは、入場料等の徴収の有無にかかわらず表中括弧内の金額とする。
2 1時間に満たない時間は1時間とし、1時間を超える時間の30分未満はこれを切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる。