○奥出雲町文化創作館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町文化創作館の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第123号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 奥出雲町文化創作館(以下「館」という。)を管理する職員は、教育委員会生涯学習課長(以下「管理者」という。)をもって充てる。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを伸縮することができる。

(使用許可申請)

第4条 施設を使用しようとする者は、使用の日の2日前までに文化創作館使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(使用許可)

第5条 前条による使用許可申請があった場合は、管理者は、町が開催する事業等に支障のない範囲内において文化創作館使用許可書(様式第2号)を交付して施設を使用させることができる。

(使用者の義務)

第6条 施設の使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(2) 建物その他の物件をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 使用後は、速やかに原状に回復し、清掃すること。

(5) 飲酒は、管理者が許可した者に限ること。

(6) 前各号のほか、町長が指示したこと。

(使用料の免除)

第7条 次の各号に掲げる場合においては、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 舞台芸術創作活動、郷土芸能活動を行う者がそれらの活動のために使用するときは、施設使用料の全額を免除する。

(2) 文化創作活動を行う者がその活動のために使用するときは、施設使用料の半額を免除する。

(3) 町の主催又は共催により使用する場合は、使用料の全額を免除する。

(4) 本町立の学校が主催し使用する場合は、使用料の全額を免除する。

(5) その他町長が減免を必要と認めた場合は、減免することができる。

(管理者の専決事項)

第8条 次の事項は、管理者において専決処理することができる。ただし、重要又は異例と認める事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 施設の使用許可に関すること。

(報告)

第9条 管理者は、その月の施設の使用状況について、翌月の5日までに文書により町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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奥出雲町文化創作館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第49号

(平成22年4月1日施行)