○奥出雲町文化創作館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町文化創作館の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第123号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 奥出雲町文化創作館(以下「館」という。)を管理する職員は、教育委員会生涯学習課長(以下「管理者」という。)をもって充てる。
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを伸縮することができる。
(使用許可申請)
第4条 施設を使用しようとする者は、使用の日の2日前までに文化創作館使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(使用者の義務)
第6条 施設の使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(2) 建物その他の物件をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 使用後は、速やかに原状に回復し、清掃すること。
(5) 飲酒は、管理者が許可した者に限ること。
(6) 前各号のほか、町長が指示したこと。
(使用料の免除)
第7条 次の各号に掲げる場合においては、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 舞台芸術創作活動、郷土芸能活動を行う者がそれらの活動のために使用するときは、施設使用料の全額を免除する。
(2) 文化創作活動を行う者がその活動のために使用するときは、施設使用料の半額を免除する。
(3) 町の主催又は共催により使用する場合は、使用料の全額を免除する。
(4) 本町立の学校が主催し使用する場合は、使用料の全額を免除する。
(5) その他町長が減免を必要と認めた場合は、減免することができる。
(管理者の専決事項)
第8条 次の事項は、管理者において専決処理することができる。ただし、重要又は異例と認める事項は、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 施設の使用許可に関すること。
(報告)
第9条 管理者は、その月の施設の使用状況について、翌月の5日までに文書により町長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。