○奥出雲町文化創作館の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第123号
(設置)
第1条 奥出雲町は、町民の舞台芸術活動及び文化創作活動を促進し、地域文化の高揚を図るため、文化創作活動施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化創作活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 奥出雲町文化創作館
(2) 位置 奥出雲町大呂2251番地
(管理)
第3条 奥出雲町文化創作館(以下「館」という。)の管理は、町長が行う。
(使用の許可)
第4条 館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を許可しないことができる。
(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(2) 物の販売その他の営業行為をすること。
(3) 募金その他の勧誘行為をすること。
(4) その他町長が管理上支障があると認めたとき。
(目的以外の使用、権利譲渡の禁止)
第6条 使用の許可を得た者は、許可目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡若しくは転貸することができない。
(使用の許可の取消し等)
第7条 町長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反する者は、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退去させることができる。
(造作等の制限)
第8条 使用者は、館を使用するに当たり特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第9条 館を使用する者は、別表に定める方法に従って算定した額(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の使用料を納付しなければならない。
2 町が主催する行事及び町長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに属さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可を取り消し、又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 管理上の理由により町長が必要と認めるとき。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(賠償責任)
第12条 使用者は、館を破損し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 町は、第7条に基づく使用の許可の取消しによって使用者が被った損害について賠償の責めを負わない。
(運営委員会)
第13条 館の円滑な管理運営を図るため、運営委員会を置くことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町文化創作館の設置及び管理に関する条例(平成3年横田町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表(第9条関係)
1時間当たり 単位 円
区分 | 使用料 | 備考 |
文化創作館 | 314 | 午後6時以降の使用料は、この表の50%増しとする。 |
備考 1時間に満たない時間は1時間とし、1時間を超える時間の30分未満はこれを切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる。