○横田郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第48号

(職務)

第2条 条例第4条に定める職員は、次の職務を行う。

(1) 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、上司の命を受け、館務に従事する。

(休館)

第3条 横田郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の定期休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 毎週月曜日。ただし、祝日のときを除く。

(2) 国民の祝日の翌日

(3) 年末年始 12月28日から翌年1月4日まで

(開館時間)

第4条 郷土資料館の開館時間は、伝習館については、午前9時から午後10時まで、保存館・展示館については、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを伸縮することができる。

(入場)

第5条 条例第5条第1項の規定により入場しようとする者については、館長は、入場料の納付と引換えに入場券を交付し、入場の際これを確認するものとする。

(使用許可申請)

第6条 条例第5条第2項の規定により、伝習館等を使用しようとする者は、使用の日の2日前までに横田郷土資料館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(使用許可)

第7条 館長は、前条の規定による使用許可申請があった場合は、使用計画に支障のない範囲において、横田郷土資料館使用許可書(様式第2号)を交付して、郷土資料館を使用させることができる。

(使用)

第8条 使用者は、郷土資料館を使用する前に郷土資料館使用許可書を館長に提示し、使用後はその旨を報告しなければならない。

(使用者等の義務)

第9条 郷土資料館の使用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場者数は、原則として収容定員を超えないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) 建物その他の物件をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 使用後は、速やかに原状に回復し、清掃すること。

(6) 飲酒は、館長が許可した者に限ること。

(7) 前各号のほか、町長が指示したこと。

(館長の専決事項)

第10条 次の事項は、館長において専決処理することができる。ただし、重要又は異例と認める事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 定例又は簡易な行事、講習会、打合せ会及び研修創作活動等に関すること。

(2) 連絡事項、照会及び回答に関すること。

(3) 郷土資料館の参観及び使用許可に関すること。

(報告)

第11条 館長は、その月の郷土資料館の参観及び使用状況を翌月の5日までに文書により町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

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横田郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第48号

(平成17年3月31日施行)