○横田郷土資料館の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第122号
(設置)
第1条 奥出雲町は、三笠山周辺の恵まれた自然環境と地域資源を生かし、農林家の就労の場を確保するとともに、郷土の産業、生活様式等歴史的文化の保存、伝統的文化の維持伝習及び都市の活力導入による地域振興を図るため、郷土文化保存伝習施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土文化保存伝習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 横田郷土資料館
(2) 位置 奥出雲町下横田474番地
(施設の区分)
第3条 横田郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 保存館(母屋)
(2) 展示館(土蔵)
(3) 伝習館(納屋)
(4) 駐車場
(5) その他附帯施設
(職員)
第4条 町長は、郷土資料館に、館長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 郷土資料館は、広く一般に公開し、参観に供する。
2 郷土資料館において、伝習活動等を行おうとする場合は、町長の許可を受けなければならない。ただし、施設の区分による利用以外の用途に使用しようとするときは、参観及び維持管理上支障がないと認める場合に許可することができる。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(2) 物の販売その他の営業行為をすること。
(3) 募金その他の勧誘行為をすること。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する催しをすること。
(5) その他町長が管理上支障があると認めたとき。
(入場の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、郷土資料館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(目的以外の使用、権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用の許可の取消し等)
第9条 町長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反する者は、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退去させることができる。
(造作等の制限)
第10条 使用者は、施設を使用するに当たり特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第11条 使用を目的とする者は、別表に定める方法等に従って算定した額(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、これをその端数を切り捨てた額)の使用料を納付しなければならない。
2 町が主催する行事及び教育活動に係る目的で使用する場合、又は町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(賠償責任)
第13条 使用者は、使用中に施設又は設備をき損し、又は滅失し、前条に基づく原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 町は、第9条の規定に基づく使用の許可の取消しによって使用者が被った損害について賠償の責めを負わない。
(運営委員会)
第14条 郷土資料館の円滑な管理運営を図るため、運営委員会を置くことができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田郷土資料館の設置及び管理に関する条例(昭和61年横田町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表(第11条関係)
1時間当たり 単位 円
区分 | 使用料 | 冷暖房料 | 備考 |
技術伝習室 | 314 | 器具1台ごとにつき 105 | 午後6時以降の使用料は、この表の50%増しとする。 |
文化伝習室 | 314 | 空調設備1室につき 314 |
備考 1時間に満たない時間は1時間とし、1時間を超える時間の30分未満はこれを切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる。