○奥出雲町亀嵩陶芸作業館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町亀嵩陶芸作業館の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第117号。以下「条例」という。)第12条の規定により奥出雲町亀嵩陶芸作業館(以下「作業館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 作業館を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を使用予定日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 前条の規定による使用許可申請書の提出があったときは、管理者は速やかに許可の諾否を決し、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(許可の条件)

第4条 作業館の使用者は、条例で定めるもののほか次の各号に定める条件を遵守しなければならない。

(1) 陶芸窯及び暖房等の燃料は、使用者において調達するものとする。(電気料、水道料を除く。)

(2) 火気を取り扱う施設であり、火気の取扱いには、十分注意すること。

(使用料の納付)

第5条 使用申請者は、条例第7条に定める使用料を納入通知書により、速やかに町長に納付しなければならない。

(使用料の返還)

第6条 条例第9条の規定により既に納付した使用料の返還を求めるときは、使用料返還請求書(様式第3号)により返還を受けるものとする。

(使用受付簿)

第7条 作業館の管理者は第2条に規定する使用許可申請書の提出があったときは、使用受付簿(様式第4号)に記入し使用の状況を明らかにしなければならない。

(使用状況の報告)

第8条 作業館の管理者は、毎月の使用状況を使用状況報告書(様式第5号)により教育委員会に報告するものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年5月25日から施行する。

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奥出雲町亀嵩陶芸作業館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第23号

(令和4年5月25日施行)