○奥出雲町亀嵩陶芸作業館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町亀嵩陶芸作業館の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第117号。以下「条例」という。)第12条の規定により奥出雲町亀嵩陶芸作業館(以下「作業館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 作業館を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を使用予定日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 陶芸窯及び暖房等の燃料は、使用者において調達するものとする。(電気料、水道料を除く。)
(2) 火気を取り扱う施設であり、火気の取扱いには、十分注意すること。
(使用料の納付)
第5条 使用申請者は、条例第7条に定める使用料を納入通知書により、速やかに町長に納付しなければならない。
(使用状況の報告)
第8条 作業館の管理者は、毎月の使用状況を使用状況報告書(様式第5号)により教育委員会に報告するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年5月25日から施行する。