○奥出雲町亀嵩陶芸作業館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第117号

(目的)

第1条 奥出雲町の高齢者の生きがい対策や陶芸愛好者の活動の場として亀嵩陶芸作業館(以下「作業館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 亀嵩陶芸作業館

(2) 位置 奥出雲町亀嵩2215番地1

(管理)

第3条 作業館は、教育委員会が管理する。

(使用の許可)

第4条 作業館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、作業館の使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 第1条の目的外に使用するおそれがあると認めるとき。

(4) その他教育委員会が不適当又は管理上支障があると認めるとき。

(使用の停止又は取消し等)

第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) その他管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても町はその賠償の責めを負わない。

(使用料の納付)

第7条 使用者は、次に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。

(1) 作陶作業に使用したとき 1日につき314円

(2) 陶芸窯を使用したとき 1回につき1,048円

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第6条第1項の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに、設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者が、施設又は器具を破損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に基づいてこれを原型に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町亀嵩陶芸作業館設置及び管理に関する条例(平成11年仁多町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

奥出雲町亀嵩陶芸作業館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第117号

(令和元年10月1日施行)