○奥出雲町運動公園の設置及び管理に関する規則

平成17年3月31日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町運動公園の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第111号)に基づき、奥出雲町運動公園(以下「運動公園」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 運動公園を管理する職員は、建設課長(以下「管理者」という。)をもって充てる。

(供用日及び供用時間)

第3条 運動公園は、特別の理由のない限り開場し、利用に供するものとする。

2 運動公園の供用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

3 照明施設の使用時期及び使用時間は、次のとおりとする。

使用時期 4月1日から11月30日まで

使用時間 日没から23時まで

(使用許可)

第4条 運動公園及び照明施設を使用しようとする者は、運動公園使用許可申請書(様式第1号)よりあらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項の変更をしようとするときは、運動公園使用変更承認申請書(様式第1号)により、許可書を付して承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可したときは、運動公園使用許可証(様式第2号)を交付する。

3 前項の許可を受けた者は、条例で定める使用料を許可証の交付と同時に納付しなければならない。

4 第1項の許可には、管理者において必要と認める許可条件を付けることができる。

5 運動公園及びその施設の専用(運動広場の全部又は一部を独占して使用することをいう。)は、引き続き2日以上にわたることはできない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、7日以内において許可することができる。

6 運動公園の専用中は、その専用に係る部分については、一般の使用を禁ずる。

(設備の承認)

第5条 使用者は、運動公園に特別の設備又は装飾をするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 運動公園に所定のラインを引く場合は、職員の指示を受けなければならない。ライン引きに要する費用は、すべて使用者の負担とする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者及び入場者は、職員の指示に従い次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで火気の使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(3) 許可を受けないで広告類の掲示又は頒布をしないこと。

(4) 運動公園又は施設等を破損及び汚損するおそれのある行為をしないこと。

(損害等の届出)

第7条 使用者は、運動公園又は施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(運動公園の規律)

第8条 次の各号に該当する者は、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者、悪疾者

(2) 他に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認める者

(4) 前3号のほか、管理上必要があると認める者

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の横田町立運動公園の設置及び管理に関する規則(昭和57年横田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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奥出雲町運動公園の設置及び管理に関する規則

平成17年3月31日 規則第45号

(平成17年3月31日施行)