○奥出雲町運動公園の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第111号
(設置)
第1条 奥出雲町は、工業の振興を図り、均衡のとれた地域環境の整備と、従業者の福利厚生に資するため、地域コミュニティの醸成を目指して多目的運動公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 施設の管理は、町長が行う。
(使用許可)
第4条 運動公園を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(1) 申請者の住所、職及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) その他管理上必要な使用条件
(記載事項の変更)
第5条 前条の許可を受けた者が申請書の記載事項を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、第4条の許可について、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしてはならない。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は器具を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(使用の停止又は取消し)
第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、管理者は、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 町長において必要があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により使用許可の取消し又は停止によって使用者が蒙った損害については、賠償の責めを負わない。
(利用料)
第8条 施設の利用料は、別表第2に定める方法で計算した額(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(権利譲渡の禁止)
第9条 使用の許可を得た者が、使用権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、使用中に生じた施設又は器具の破傷若しくは滅失の場合、前条に基づく原状回復ができないときは、町長が認定した損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町立運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和57年横田町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
八川運動公園 | 奥出雲町下横田1551番3 |
鳥上運動公園 | 奥出雲町大呂2257番1 |
別表第2(第8条関係)
名称 | 単位 | 全額 | |
八川運動公園 | 広場 | グランド全部 | 無料 |
照明設備 | 1基 | 1時間当たり 210円 | |
鳥上運動公園 | 広場 | グランド全部 | 無料 |