○奥出雲町立学校施設の開放に関する規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、奥出雲町における地域活動と生涯学習の推進のため、奥出雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に係る町立学校の施設(以下「施設」という。)の利用に関して、法令に別段の定めのあるもののほか、必要事項を定めるものとする。
(施設の指定及び統括)
第2条 開放する施設は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別な事項があるときは当該施設の長(以下「校長園長」という。)及び教育長において指定する。
3 施設の利用に関しては、教育委員会が統括する。
(開放の日時)
第3条 開放の日時は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別な事情があるときは校長園長及び教育長において日時の変更ができる。
(利用の禁止)
第5条 次の各号に該当するおそれがある場合においては、教育委員会又は校長園長は、施設の利用を許可しないものとする。
(1) 学校教育上支障があると認められるとき。
(2) 公安を害し、風俗を乱しその他公共の福祉に反するとき。
(3) 専ら私的営利を目的とするとき。
(4) 施設をき損する等その管理上支障があるとき。
(5) その他教育委員会又は校長園長において支障があると認めるとき。
(利用の中止)
第6条 教育委員会又は校長園長は、この規則に従わない利用者に対して、施設の利用許可を与えた後においても、利用の中止を命ずることができる。
(利用者の義務と責任)
第7条 利用者は、使用中の責任者を明確にするとともに、規則の遵守及び利用中の事故防止に万全を期し、事故が発生した場合にその責任を負うものとする。
2 利用者は、施設等を故意又は重大な過失によって、き損し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
3 利用者は、利用を終わったとき、又は前条の規定により利用中止を命ぜられたときは、使用した施設を原状に回復し返還しなければならない。
(使用料)
第8条 施設の利用許可があったときは、奥出雲町教育財産の目的外使用に係る使用料に関する条例(平成17年奥出雲町条例第102号)の定めるところにより使用料を納付するものとする。
2 特別の事由があると認めたときは、奥出雲町教育財産の目的外使用に係る使用料に関する条例第4条の定めるところにより使用料を減免することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校施設の指定
施設名 | 開放の場所 |
布勢小学校 | 屋内運動場・屋外運動場 |
三成小学校 | 屋内運動場・屋外運動場 |
高尾小学校 | 屋内運動場・屋外運動場 |
亀嵩小学校 | 屋内運動場・屋外運動場 |
阿井小学校 | 屋内運動場・屋外運動場 |
三沢小学校 | 屋内運動場・屋外運動場 |
横田小学校 | 屋内運動場・屋外運動場 |
八川小学校 | 屋内運動場・屋外運動場 |
馬木小学校 | 屋内運動場・屋外運動場 |
仁多中学校 | 屋内運動場 |
横田中学校 | 屋内運動場 |
別表第2(第3条関係)
奥出雲町立学校屋内運動場の開放の日時
施設名 | 開放する日 | 開放する時間 |
屋内運動場 | 土曜日・日曜日 祝日・休日 長期休業日 | 午前9時から午後10時まで |
平日 | 午後6時から午後10時まで |
様式 略