○奥出雲町教育財産の目的外使用に係る使用料に関する条例
平成17年3月31日
条例第102号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育財産の目的外使用に係る使用料について定めるものとする。
(教育財産の意義)
第2条 この条例において「教育財産」とは、町立の小学校又は中学校の運動場、体育館及びこれらに附帯する施設をいう。
(使用料)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可を受けて教育財産を使用するものは、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、1件につき1,100円とする。ただし、夜間照明を利用するときは、1時間につき210円(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を別に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 町長は、公益上又は町の事務若しくは事業の遂行上使用料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、奥出雲町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。