○奥出雲町立公民館の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第107号
(目的及び設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条に基づき、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化、生活文化の振興に寄与する目的をもって公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
布勢公民館 奥出雲町馬馳26番地
三成中央公民館 奥出雲町三成445番地
亀嵩公民館 奥出雲町亀嵩2215番地1
阿井公民館 奥出雲町上阿井188番地1
三沢公民館 奥出雲町三沢383番地
鳥上公民館 奥出雲町大呂1182番地2
横田公民館 奥出雲町横田1037番地
八川公民館 奥出雲町下横田456番地1
馬木公民館 奥出雲町大馬木1968番地2
(管理)
第3条 公民館は、奥出雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公民館に公民館長を置き、必要に応じてその他の職員を置くことができる。
(審議会の委員及び任期)
第5条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、法第30条第2項の規定に基づき学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 審議会の委員は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会の委員は、再委嘱することができる。
(審議会の職務)
第6条 審議会は、公民館の諮問に応じ各事業の企画、実施について次の事項を調査審議する。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 地域における社会教育に関する各種団体、機関との連絡調整に関すること。
(3) 施設、設備の計画に関すること。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年奥出雲町条例第47号)に定めるところによる。
(使用の許可)
第8条 公民館を使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。その事項を変更する場合も同様とする。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。
(使用の不許可)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 法第23条の規定に反すると認めるとき。
(4) その他教育委員会が不適当あるいは管理上支障があると認めるとき。
(使用の停止又は取消し等)
第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は使用の条件を新たにに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 法令及びこの条例又はこれに基づく教育委員会の規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) その他管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。
(使用料の減免)
第12条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料等の返還)
第13条 既納の使用料等は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(3) 第10条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者が施設又は器具を破損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に基づいて、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町立公民館設置及び管理に関する条例(昭和54年仁多町条例第4号)又は横田町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年横田町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
三成中央公民館使用料等
1時間当たり 単位 円
区分 | 使用料 | 冷暖房料 | 備考 |
講堂 | 419 | 629 | 午後6時以降の使用料は、この表の50%増しとする。 |
その他各室ごと | 各210 | 314 |
備考 1時間に満たない時間は1時間とし、1時間を超える時間の30分未満はこれを切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる。
別表第2(第11条関係)
地区公民館使用料等
1時間当たり 単位 円
区分 | 使用料 | 冷暖房料 | 備考 |
1室当たり | 各210 | 器具1台ごとにつき 105 空調設備1室につき 314 | 午後6時以降の使用料は、この表の50%増しとする。 |
備考 1時間に満たない時間は1時間とし、1時間を超える時間の30分未満はこれを切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる。