○奥出雲町立学校水泳プール管理規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町立学校水泳プール(以下「プール」という。)の管理及び運営に関する基本的事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 プールの名称は、次のとおりとする。

名称

所在

布勢小学校水泳プール

奥出雲町馬馳17番地1

阿井小学校水泳プール

奥出雲町上阿井91番地

三沢小学校水泳プール

奥出雲町三沢1108番10

横田小学校水泳プール

奥出雲町横田1034番地6

(管理・保全)

第3条 プールの管理、保全については、当該学校長を管理責任者として、プールの保全管理及びプール水の衛生管理に当たるものとする。

第4条 プール水の衛生管理については、奥出雲町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)の定めた別の規程により、学校薬剤師と協力して、その管理の万全を図らなければならない。

第5条 プール使用上の安全管理及び衛生管理責任者は、利用者の所属長とする。

第6条 所属長は、町教育委員会の定めた奥出雲町立学校水泳プール安全管理規程(平成17年奥出雲町教育委員会告示第6号)により、入泳者の安全と衛生管理について、指導の徹底を図らなければならない。

(施設の利用)

第7条 プールの利用は、奥出雲町内の小学校、中学校の児童、生徒及び幼児に使用させるものとする。

第8条 祝祭日、日曜日等学校が使用しない場合は、社会体育その他公共のために利用させることができる。

第9条 プールを使用する場合は、事前に管理責任者に願い出て使用許可を得なければならない。

第10条 プールの管理責任者は、この規則により、プールの使用について必要な事項を定めた規程を設けることができる。

(使用料金)

第11条 プールの使用料金は、徴収しないものとする。

(年間利用計画)

第12条 プールの使用期間は、おおむね6月下旬から9月上旬までとする。

第13条 プールの利用については、プール管理責任者において、使用日割、使用方法等年間計画を定め、町教育委員会に届出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町学校水泳プールの設置及び管理に関する条例(昭和51年仁多町条例第15号)又は横田町立学校プール管理規則(昭和49年横田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

奥出雲町立学校水泳プール管理規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第12号
平成30年7月19日 教育委員会規則第9号
令和2年4月22日 教育委員会規則第4号
令和5年3月15日 教育委員会規則第3号