○奥出雲町立学校水泳プール安全管理規程

平成17年3月31日

教育委員会告示第6号

第1条 奥出雲町立学校水泳プール(以下「プール」という。)を使用する場合は、当該学校長の許可を得て使用するものとする。

第2条 プール使用上の安全管理は、危険防止と衛生保持にある。これらについて関係学校長は、責任ある監督教員により、その指導と安全を図らなければならない。

第3条 プール使用の際は、使用上の注意事項を遵守し、プール水を常に清浄に保ち、衛生上の事故撲滅を図るよう、特に注意しなければならない。プール水汚染の原因として、次のものがあげられる。

(1) 入泳者の身体についている細菌、皮膚病、毛髪、分泌物(鼻汁、唾液、尿、汗)

(2) 水着の繊維 毛の水着は、汚れが多いので使用を禁止する。

(3) 投入物 紙屑、砂、泥、石ころ

第4条 入泳前の管理として、次に示す事項の指導を行わなければならない。

(1) 衛生教育 管理者も利用者もプールの衛生的知識を十分理解し、正しい公衆衛生の実践を指導する。特に遊泳中、尿意を催す者は、100人中に2、3人あるといわれている。水中放尿は、厳禁しなければならない。

(2) 健康診断 水泳開始前には、必ず健康診断を受けさせ、入泳の可否を決めなければならない。入泳禁止者として次のものがある。

特異体質者(塩素による発疹、発熱、悪心、嘔吐)

眼疾者(トラコーマ、結膜炎)

ビールス性疾患者(アデノウイルス感染病)

心臓病患者

(3) 遊泳態度 悪ふざけや、不まじめな態度はさせない。

(4) 遊泳時間 時刻、気温、水温により差異があるが、遊泳時間と休息時間(プールサイドでの休息)と同程度にとることが望ましい。

(5) 水泳着 淡色の合成繊維製品が最良である。女子は、水泳帽着用が望ましい。

第5条 プールの衛生管理系統として、次の図に示すとおりの系統を守り、入泳者の衛生管理の万全を図らなければならない。

画像

第6条 この告示に示すもののほか、一般的注意事項については、学習指導要領に示されたものにより指導の徹底と安全を図らなければならない。幼児の入泳については、幼児用プールを使用することを厳守し、幼児が単独で入泳する事のないよう特に注意することとする。また管理責任者は、この告示により必要な事項を別に定めることができる。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成30年教委告示第21号)

この告示は、平成30年7月18日から施行する。

奥出雲町立学校水泳プール安全管理規程

平成17年3月31日 教育委員会告示第6号

(平成30年7月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会告示第6号
平成30年7月18日 教育委員会告示第21号