○奥出雲町立小学校及び中学校通学区域に関する要綱

平成17年3月31日

教育委員会告示第1号

(住所変更による取扱い)

第2条 規則第5条の規定による、教育委員会が認める「相当の理由」は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 身体的理由

病弱・肢体不自由等で、本来通学すべき学校より希望する学校に通学させるのが、通学事情や利便性の面から児童生徒の身体的負担が軽減される場合

(2) 家庭環境による理由

児童生徒の下校時における教育状況が著しく欠け、祖父母宅等に近い学校に通学させるのが教育上好ましい場合

(3) 転居に伴う理由

(ア) 年度内に住宅新築等で転居が明らかな場合

(イ) 学期中途で転居が生じた場合、学期末又は学年末等区切りのよい時期までの在学が教育上好ましい場合

(ウ) 卒業最終学年の中途転居が生じた場合

(4) その他の理由

諸事情からみてやむを得ないと認める事情がある場合

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町立小学校及び中学校通学区域に関する要綱

平成17年3月31日 教育委員会告示第1号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会告示第1号